車検が残っている自動車税について

車検が残っている自動車税について

匿名さん

車検が残っている自動車税について。
あるサイトでこんな文章を見つけました。
これは本当でしょうか? ■問題点?について お役所の見解は下記内容です。
車検残のある中古車の場 合は、売買の時点では、税務事務所への納税義務はないので販売店は顧客に「自動車税」を請求することはできません。
「自動車税未経過分相当額」を経済価値として車両価格と分けて価格を設定し、前所有者に未経過分の自動車税相当額を支払っていれば、新所有者に対し「自動車税未経過分相当額」(又は「自動車税継分相当額」)として請求できます。
車両価格に「自動車税未経過分相当額」を含めて販売した場合は、車両価格以外のいかなる名目でも新所有者に請求できません。
御回答お願いします。

本当です。
というよりも、本当とか嘘とかいうようなことは書いてないと思います。
言ってることは、「明細に記載する名目を気を付けろ」ってことです。
自動車税って書いて請求してはダメですよ、請求するなら「自動車税未経過分相当額」って名目にしなさいってことです。
補足すれば、自動車税は法定費用で非課税ですが、自動車税未経過分相当額は課税科目で、経理処理も変わります。
それから、「車両価格に「自動車税未経過分相当額」を含めて販売した場合は、車両価格以外のいかなる名目でも新所有者に請求できません。
」は言い換えれば、「車両価格に含めても含めなくても良い」ってことで、つまりは「自動車税未経過分相当額は請求してもしなくても良い」っていうことを言ってるに過ぎません。
m440922miさんは他の回答でも見たことありますが、回答が酷すぎる。
取得税の還付とか本気で言ってるんですか?消費税についても全く理解していないし。

経済に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

車検が残っている自動車税について

匿名さん

車検が残っている自動車税について。
あるサイトでこんな文章を見つけました。
これは本当でしょうか? ■問題点?について お役所の見解は下記内容です。
車検残のある中古車の場 合は、売買の時点では、税務事務所への納税義務はないので販売店は顧客に「自動車税」を請求することはできません。
「自動車税未経過分相当額」を経済価値として車両価格と分けて価格を設定し、前所有者に未経過分の自動車税相当額を支払っていれば、新所有者に対し「自動車税未経過分相当額」(又は「自動車税継分相当額」)として請求できます。
車両価格に「自動車税未経過分相当額」を含めて販売した場合は、車両価格以外のいかなる名目でも新所有者に請求できません。
御回答お願いします。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内