匿名さん
車検が残っている自動車税について。
あるサイトでこんな文章を見つけました。
これは本当でしょうか? ■問題点?について お役所の見解は下記内容です。
車検残のある中古車の場 合は、売買の時点では、税務事務所への納税義務はないので販売店は顧客に「自動車税」を請求することはできません。
「自動車税未経過分相当額」を経済価値として車両価格と分けて価格を設定し、前所有者に未経過分の自動車税相当額を支払っていれば、新所有者に対し「自動車税未経過分相当額」(又は「自動車税継分相当額」)として請求できます。
車両価格に「自動車税未経過分相当額」を含めて販売した場合は、車両価格以外のいかなる名目でも新所有者に請求できません。
御回答お願いします。