車検が残っている自動車税について。 あるサイトでこんな文章を見つけました。これは本当でしょうか? ■問題点?につ

車検が残っている自動車税について。  あるサイトでこんな文章を見つけました。これは本当でしょうか?    ■問題点?につ

車検が残っている自動車税について。 あるサイトでこんな文章を見つけました。これは本当でしょうか? ■問題点?について お役所の見解は下記内容です。 車検残のある中古車の場 合は、売買の時点では、税務事務所への納税義務はないので販売店は顧客に「自動車税」を請求することはできません。 「自動車税未経過分相当額」を経済価値として車両価格と分けて価格を設定し、前所有者に未経過分の自動車税相当額を支払っていれば、新所有者に対し「自動車税未経過分相当額」(又は「自動車税継分相当額」)として請求できます。 車両価格に「自動車税未経過分相当額」を含めて販売した場合は、車両価格以外のいかなる名目でも新所有者に請求できません。 御回答お願いします。

本当です。 というよりも、本当とか嘘とかいうようなことは書いてないと思います。 言ってることは、「明細に記載する名目を気を付けろ」ってことです。自動車税って書いて請求してはダメですよ、請求するなら「自動車税未経過分相当額」って名目にしなさいってことです。補足すれば、自動車税は法定費用で非課税ですが、自動車税未経過分相当額は課税科目で、経理処理も変わります。 それから、「車両価格に「自動車税未経過分相当額」を含めて販売した場合は、車両価格以外のいかなる名目でも新所有者に請求できません。」は言い換えれば、「車両価格に含めても含めなくても良い」ってことで、つまりは「自動車税未経過分相当額は請求してもしなくても良い」っていうことを言ってるに過ぎません。 m440922miさんは他の回答でも見たことありますが、回答が酷すぎる。取得税の還付とか本気で言ってるんですか?消費税についても全く理解していないし。

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車検が残っている自動車税について。 あるサイトでこんな文章を見つけました。これは本当でしょうか? ■問題点?について お役所の見解は下記内容です。 車検残のある中古車の場 合は、売買の時点では、税務事務所への納税義務はないので販売店は顧客に「自動車税」を請求することはできません。 「自動車税未経過分相当額」を経済価値として車両価格と分けて価格を設定し、前所有者に未経過分の自動車税相当額を支払っていれば、新所有者に対し「自動車税未経過分相当額」(又は「自動車税継分相当額」)として請求できます。 車両価格に「自動車税未経過分相当額」を含めて販売した場合は、車両価格以外のいかなる名目でも新所有者に請求できません。 御回答お願いします。

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