普通車の使用者変更について 母名義の車で遠隔地の別荘地(母名義の家)においておく車の話です。 ど田舎なので車がないと不便なため5万で手に入れました。 当時手続きがよくわからず、役所で聞いて ナンバーは使用する土地のものに しなければならないということで私はほとんどその車に乗らないのですが 住民票が当時その別荘地にあった私が使用者となり ナンバーは変え、車庫証明もとりました。 別荘地に私は住民票をおいてしばらく住んでいましたが その車を私が運転することは ほとんど皆無で 実質 父用でした。 私が このたび本籍地へ戻ることになったので、車は 別荘地においてありますが 使用者 父にしたいのです 車庫証明の取り直しをしなければならないというのがどうにも納得がいきません。 別荘地の名義は 母で車も母名義 しかし 使用するのは住民票が別荘地にない父 別荘地限定の車ということで 住民票をうつさなくても使用者になれるとしっていれば 最初から父が使用ということにしましたが 私にしてしまったため 面倒なことになってます。 同じ家においてある車の車庫証明を取り直すとあるのが解せません。 なにやら間違ってますでしょうか・・