普通車の使用者変更について 母名義の車で遠隔地の別荘地(母名義の家)においておく車の話です。 ど田舎なので車がないと不

普通車の使用者変更について  母名義の車で遠隔地の別荘地(母名義の家)においておく車の話です。 ど田舎なので車がないと不

普通車の使用者変更について 母名義の車で遠隔地の別荘地(母名義の家)においておく車の話です。 ど田舎なので車がないと不便なため5万で手に入れました。 当時手続きがよくわからず、役所で聞いて ナンバーは使用する土地のものに しなければならないということで私はほとんどその車に乗らないのですが 住民票が当時その別荘地にあった私が使用者となり ナンバーは変え、車庫証明もとりました。 別荘地に私は住民票をおいてしばらく住んでいましたが その車を私が運転することは ほとんど皆無で 実質 父用でした。 私が このたび本籍地へ戻ることになったので、車は 別荘地においてありますが 使用者 父にしたいのです 車庫証明の取り直しをしなければならないというのがどうにも納得がいきません。 別荘地の名義は 母で車も母名義 しかし 使用するのは住民票が別荘地にない父 別荘地限定の車ということで 住民票をうつさなくても使用者になれるとしっていれば 最初から父が使用ということにしましたが 私にしてしまったため 面倒なことになってます。 同じ家においてある車の車庫証明を取り直すとあるのが解せません。 なにやら間違ってますでしょうか・・

車両登録と自動車保管場所証明(車庫証明)について書込みしてみます。 別荘地で車両登録するには下記の条件で尚且つ管轄する検査登録事務所が認めた場合に可能となります。 https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20031015.pdf 保有者等が、夏季などに長期間継続して又は頻繁に別荘で生活している場合に は、当該別荘が、自動車を使用して営む生活の事実上の拠点となっており、かつ、 当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有しているときは、 その所在地が使用の本拠の位置として認められることもあり得る。 また、自動車保管場所証明(車庫証明)は一部の不要とする地域以外は車両登録をする際に添付を必要としています。特例は使用者の住所が変わらなく同居の親族間で使用者変更する場合のみ添付不要です。 これを元に、別荘地を管轄する検査登録事務所でお父様の使用者名義にて変更登録が可能か?また、自動車保管場所証明(車庫証明)は必要か確認されるとよいと思います。 ただ通常に考えれば、住民票が別荘地にないお父様の使用者名義にて変更登録が難しく、現在の自動車保管場所証明(車庫証明)が主様名義の証明で、親族であっても別荘地に住民票がないお父様登録しようとするなら新規での自動車保管場所は当然かと思います。 同じ場所においてある車の自動車保管場所証明(車庫証明)を取り直すのではなく、新使用者が自動車の登録をするにあたり保管場所があるから登録させてね。との意味です。だから特例は同居の親族なんです。

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普通車の使用者変更について 母名義の車で遠隔地の別荘地(母名義の家)においておく車の話です。 ど田舎なので車がないと不便なため5万で手に入れました。 当時手続きがよくわからず、役所で聞いて ナンバーは使用する土地のものに しなければならないということで私はほとんどその車に乗らないのですが 住民票が当時その別荘地にあった私が使用者となり ナンバーは変え、車庫証明もとりました。 別荘地に私は住民票をおいてしばらく住んでいましたが その車を私が運転することは ほとんど皆無で 実質 父用でした。 私が このたび本籍地へ戻ることになったので、車は 別荘地においてありますが 使用者 父にしたいのです 車庫証明の取り直しをしなければならないというのがどうにも納得がいきません。 別荘地の名義は 母で車も母名義 しかし 使用するのは住民票が別荘地にない父 別荘地限定の車ということで 住民票をうつさなくても使用者になれるとしっていれば 最初から父が使用ということにしましたが 私にしてしまったため 面倒なことになってます。 同じ家においてある車の車庫証明を取り直すとあるのが解せません。 なにやら間違ってますでしょうか・・

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