今日も警察官の犯罪が2件発生(今月は皆勤ですねwwwwwwwwww) 今月は毎日、なんらかの警察官の犯罪もしくは不祥事が表に出てますからね

今日も警察官の犯罪が2件発生(今月は皆勤ですねwwwwwwwwww) 今月は毎日、なんらかの警察官の犯罪もしくは不祥事が表に出てますからね

匿名さん

今日も警察官の犯罪が2件発生(今月は皆勤ですねwwwwwwwwww) 今月は毎日、なんらかの警察官の犯罪もしくは不祥事が表に出てますからね。
今日は 栃木県警鹿沼警察署の地域課に所属する19歳の巡査が窃盗を繰り返し免職処分。
警視庁で捜査協力の30代女性に20代と40代の警察官が不適切な関係になったとし処分。
その後に20代警官は依願退職、40代の警官は別の部署へ配属。
よくこの40代の警官って依願退職せずに、続けられるよね。

もう、毎日ニュースを見てて情けないですね。
ただ「警察官だから報道される。
他の公務員ならスルーされる」ということもあります。
まあ、犯罪の取締りなどを行う警察官ですから、違法な事をすればニュースになって当たり前ですが… で、懲戒免職にするかどうかの話ですが「温情で依願退職させている」というわけではありません。
説明が長くなりますが、知っておいてください。
まず、公務員は「禁錮以上の刑に処せられる」と、自動的に職を失い(失職)ますが、これは地方公務員法や国家公務員法の規定で「公務員になれない者」に該当するからです。
これを文面通りに読むと「禁錮刑以上の有罪になるまでは、公務員でいられる」という事になります。
しかし、身分は公務員でも、起訴されると勾留されたり、行動に制限がかかったりしますので、起訴されると「休職」となります。
これは「職場に来るな。
給料も払わん」という状態です。
で、有罪が確定すれば「失職」では済まされないので、懲戒免職にするわけです。
では「禁錮以上ではない刑(拘留、罰金、科料など)」の場合は、どうなるのか?というと、本人が「辞めます」と言わなければ免職にならない事もあるのです。
これは、自治体の「職員懲戒指針」などの規定があって「こんな罪でこんな刑を受ければ、免職(停職、減給、戒告)ね」と決まっています。
この指針での免職というのは、かなりハードルが高いのです。
というのも、過去に公務員や民間企業に勤める人が、事件で有罪になった時に、職場が行った懲戒免職や懲戒解雇の処分が重いと、裁判を起こして、認められた事があるのです。
公務員は民間企業と違い、職員の扱いは法律や条例できまってますから、職場の判断で「クビを切る」わけにいかないのです。
過去の裁判の確定判決は「判例」として、法律と同等の効力を有するのです。
例えば、交通人身事故(負傷者のみ)を起こすと罰金刑になりますが、これでは免職にはなりません。
逆に、死亡ひき逃げ事件を起こすと免職になります。
しかし、職員が事件に関わって逮捕されると、実名報道されますから、本人が犯行を認めていたり、確実な証拠があったりすると、そんな人間をいつまでも職員として置いておくわけにいかないので、服務規定違反の一つである「信用失墜行為」として懲戒処分の「停職◯ヶ月」にし、上司から「辞めろ」と強く言われ、依願退職させられるのです。
依願退職の場合は、退職金が出ますが、その前に懲戒処分を受けているので減額されますし、後から禁錮以上の刑になれば、退職金は支払われなくなります。
では、起訴されても依願退職させられなかった人がいるか?といえば、前厚生労働省事務次官の村木厚子さんがそうです。
村木さんは本省の課長当時に郵便料金不正割引事件に関わったとして逮捕、起訴されましたが、後に冤罪であることが分かり無罪判決をうけました。
この事件による「不利益」を考慮して、職員のトップである事務次官になりました。
この話はネットで検索してくださいね。

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今日も警察官の犯罪が2件発生(今月は皆勤ですねwwwwwwwwww) 今月は毎日、なんらかの警察官の犯罪もしくは不祥事が表に出てますからね

匿名さん

今日も警察官の犯罪が2件発生(今月は皆勤ですねwwwwwwwwww) 今月は毎日、なんらかの警察官の犯罪もしくは不祥事が表に出てますからね。
今日は 栃木県警鹿沼警察署の地域課に所属する19歳の巡査が窃盗を繰り返し免職処分。
警視庁で捜査協力の30代女性に20代と40代の警察官が不適切な関係になったとし処分。
その後に20代警官は依願退職、40代の警官は別の部署へ配属。
よくこの40代の警官って依願退職せずに、続けられるよね。

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