現在17歳です 17歳4人で車に乗ってたら警察に捕まりました もちろん全員免許持ってません 私は後ろに乗っていて 一切

現在17歳です 17歳4人で車に乗ってたら警察に捕まりました  もちろん全員免許持ってません 私は後ろに乗っていて 一切

現在17歳です 17歳4人で車に乗ってたら警察に捕まりました もちろん全員免許持ってません 私は後ろに乗っていて 一切運転していません。 その場合免許取得1年のびるのでしょうか? また普通自動二輪の免許は剥奪になるのでしょうか? 少年法と大人の法は違うのでわかりません。

>その場合免許取得1年のびるのでしょうか? >また普通自動二輪の免許は剥奪になるのでしょうか? 「免許取得1年のびる」という日本語が意味不明です。 免許の処分に関しては以下となります。 ■普通自動2輪免許は取り消し処分 ■上記取り消し処分から2年間は運転免許取得不可能 ■犯行から3年以内に免許を再取得する場合は、 ・高額の取り消し処分者講習受講を義務とされる ・免許再取得時点で前歴1からのスタートとなる 以上が免許に対する処分です。 質問者さんは今回懲役刑もある犯罪を犯しています。 罪状は、「無免許運転ほう助罪(同乗)」です。 これは、 ・無免許であることを知りつつ ・同乗した、運転させた、車両を提供した という犯罪で、処罰は無免許運転者本人と大差ありません。 共犯なので。 今回全員17歳ということは、 当然運転者が無免許であることを承知しての同乗でしょう。 よって、犯罪行為に対する処分が2種類個別に進行します。 ①刑事処分 犯罪行為に対して懲役や罰金などの刑罰を決定する処分で、 裁判所や検察庁が担当します。 質問者さんの犯した犯罪に対する刑罰は、 ■2年以内の懲役 か ■30万以内の罰金刑 に相当します。 ですが、今回17歳という年齢なので、 過去前科がなければ処分は家裁送致となり、 保護者同伴で少年審判でしょう。 よって、今回は保護観察処分で勘弁してもらえると思います。 ですが、「未成年=成人扱いにならない」は大きな誤解です。 質問者さんはこれで前科1犯的なものがつきます。 未成年でもあと少し時間が経過して18歳になれば、 「逆送」という処理になり、成人と同じ扱いです。 今後また犯罪を犯せば、未成年でも罰金刑なり懲役刑を 求刑されることがあることを理解しましょう。 ②行政処分 運転免許に対する処分です。裁判所はこの処分には 無関係で、公安委員会が処分を担当します。 結論が冒頭に記載した通りですが、 質問者さんは違反点25点相当の処分です。 よって、 ・普通2輪免許取り消し ・免許取消から2年は免許取得不可 ・3年以内に免許取得する際は、 高額の講習受講が義務となり、 免許再取得したら前歴1からのスタート ということになります。 この処分に関しては、無免許運転者本人とまったく変わらない処分ですね。 同乗者全員がこの処分を受けますし、質問者さんとはことなり、 運転免許を持っていない場合であっても、 ・犯行日から2年間はあらゆる運転免許が取得できない ということになります。 よって、4名全員19歳~20歳までは、 原付免許すら取得できないということになります。 厳しく感じるかもしれませんが、処罰・処分は上記が想定されます。 無免許運転や無免許運転ほう助罪は、ここ数年間で法律が次々と改正され、 今や社会悪として問題視されている犯罪です。 数年前に未成年による無免許運転大量殺傷事件 により、 ■4名の妊婦さんと小学生が「殺害」され ■他7名の小学生が重軽傷を負う 悲劇があり、次々と法律が改正されています。 質問者さんたちは、今回無免許運転だけの検挙でラッキーでした。 もし今回運転者が事故を起こしていた場合ですが、同乗していた 「共犯者」も事故の責任を追及され、一生かけても払いきれない 損害賠償責任を負うことになってもおかしくないのです。 わずか17歳で数千万とか1億に近い損害賠償責任を 負うことになると、たいていは自分だけでなく、 親兄弟を巻き込む「一生浮き上がれないドン底人生」が決定します。 わずか17歳で。 今回はこういうことにならずに済んでラッキーだった ということと、無免許運転の恐ろしさをよく理解されてください。 そして、2度と犯罪を犯さないようにしてください。

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現在17歳です 17歳4人で車に乗ってたら警察に捕まりました もちろん全員免許持ってません 私は後ろに乗っていて 一切運転していません。 その場合免許取得1年のびるのでしょうか? また普通自動二輪の免許は剥奪になるのでしょうか? 少年法と大人の法は違うのでわかりません。

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