先日当方はバイクで相手が車で、右折車線走行中に左直進車線の渋滞中の車が後方確認しないまま車線変更してきてバイク車体側面に

先日当方はバイクで相手が車で、右折車線走行中に左直進車線の渋滞中の車が後方確認しないまま車線変更してきてバイク車体側面に

先日当方はバイクで相手が車で、右折車線走行中に左直進車線の渋滞中の車が後方確認しないまま車線変更してきてバイク車体側面に激突されました。 (車両左側面真ん中~後ろにかけて) 状況としては、 ・40km道路で30km以下にて走行中 ・右折する為、車線右側を走行(左からこないように注意して) ・左車に反応しそくブレーキをかけて当方のブレーキ痕はあり、相手車両は当たってから即止まらず 車両側面に着用していた衣服の色が横一線に60センチほど付着している。 ・相手は後方確認していない旨を認めている ・方向指示器を出したと言うが右折と同時にだし指示器を出すのが遅れているのも認めている 予想通り相手保険会社はあなたも悪いのでとの事で、8-2からスタートと言っております。 私の過失になにがあるか聞くと運転していて事故を起こしていることに対しての過失といい具体的に 何が悪いかは示されません。 短期決着を目指しているんですが、9-0での決着は可能でしょうか? できれば10-0が良いのですが難しいと思うので・・・ ご意見宜しくお願い致します。

進路変更時の事故の基本割合は7:3になります。 保険会社が8:2といってることから何かしらの修正要素があったのでしょう。 過失割合は事故の形態から出されますので何が悪かったなどはあまり関係ありません。言うのであれば進路変更を予測できなかったことが質問者様の悪いところです。 形態が7:3を示す事故ですので相手側の修正要素を立証しなければ無理でしょうね。しかも3割を0割にしようと言うのですからいくつもの修正要素がある、相手側が飲酒運転などの重過失があり、なおかつドライブレコーダーなどで立証できなければ無理でしょうね。 質問者様が言う短期決戦で10:0はまず無理だと思われます。元々今回無茶を言ってるのは質問者様側です。下手すれば裁判しない限り永久に解決しない可能性もあります。ただ裁判で出た過失割合は絶対になりますがおそらく10:0という判決はならないと思われます。

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先日当方はバイクで相手が車で、右折車線走行中に左直進車線の渋滞中の車が後方確認しないまま車線変更してきてバイク車体側面に激突されました。 (車両左側面真ん中~後ろにかけて) 状況としては、 ・40km道路で30km以下にて走行中 ・右折する為、車線右側を走行(左からこないように注意して) ・左車に反応しそくブレーキをかけて当方のブレーキ痕はあり、相手車両は当たってから即止まらず 車両側面に着用していた衣服の色が横一線に60センチほど付着している。 ・相手は後方確認していない旨を認めている ・方向指示器を出したと言うが右折と同時にだし指示器を出すのが遅れているのも認めている 予想通り相手保険会社はあなたも悪いのでとの事で、8-2からスタートと言っております。 私の過失になにがあるか聞くと運転していて事故を起こしていることに対しての過失といい具体的に 何が悪いかは示されません。 短期決着を目指しているんですが、9-0での決着は可能でしょうか? できれば10-0が良いのですが難しいと思うので・・・ ご意見宜しくお願い致します。

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