意見の聴取通知について 教えて下さい

意見の聴取通知について  教えて下さい

匿名さん

意見の聴取通知について 教えて下さい。
先日、高速道路上、54km/Hオーバーで速度違反で捕まりました。
現在、大変反省しております。
刑事処分は受けました。
今回、意見の聴取通知が届き、 その中で、同封されていた書類に、 道路交通法で90日以上の停止または取消しの行政処分を行う場合に、あなたからの「弁明」を聞くために行われるものです。
点数制度等に基づく行政処分ですので、出席・欠席による処分の軽重はありません。
と記載されていました。
インターネット上で調べていたところ、反省文や弁明により処分が軽くなる(取消が停止、停止120日が90日など)といった内容もあり、実際どうなのかという疑問があります。
スピード違反は危険行為であり、速度54kmオーバーなので本当に自己中心的な考えでスピードを出していたと今は考えていますが、実際、車の運転ができないとかなり困った状況になってしまうため可能なら軽減してほしい思いも強いです。
①現在ゴールド免許ですが、多分過去5年間に違反なし。
しかし、6~10年前位に刑事処分を受ける違反行為が同様に12点一発がありました。
取り消し処分になる可能性が高いでしょうか? ②意見の聴取で処分の軽減はあるのでしょうか?あるとすれば、なぜ、「出席・欠席による処分の軽重はありません」と記載があるのでしょうか?また、スピード違反の理由は自己中心的なものですが、反省文に記載した方が良い内容はありますでしょうか?(やむおえない事情が全くありません。
) 以上、よろしくお願いいたします。
叱責は御遠慮いただきたいと存じます。
補足 ネットでは、前科、前歴、の表記違いもあり実際どう違うのかもわかりません。
違反したのは、多分5年以上前だとは思います。
(ゴールドということは5年間無事故無違反ということですよね?前歴が消えたということで良いのでしょうか?) 過去に12点の違反で90日停止処分を受けたこともあり前歴についての現在の該当がわからずにいます。
前歴0だと12点では90日ですが、前歴1だと12点では取消となるために不安です。
どなたか教えて下さい。
過去に一度ある刑事処分とは、今回同様、スピード違反です。

>①現在ゴールド免許ですが、多分過去5年間に違反なし。
しかし、6~10年前位に >刑事処分を受ける違反行為が同様に12点一発がありました。
取り消し処分になる可>能性が高いでしょうか? 取り消し処分には該当しません。
過去5年間無事故無違反であれば前歴は0。
処分基準は下記となります。
========== 6点:30日免停 9点:60日免停 12点:90日免停 15点:免許取消 ========== そして、今回質問者さんの違反点は12点。
よって今回は90日免停に該当します。
2日連続の処分者講習受講で免停期間は45日まで短縮されます。
>②意見の聴取で処分の軽減はあるのでしょうか? その可能性は非常に低いです。
ですが過去5年無事故無違反ですので、 その少ない可能性にかけてみても良いとは思います。
ですが、処分は90日免停が60日免停になるのみです。
意見の聴取では処分がなくなるということはなく、 処分が1段階低くなるだけだからです。
つまり質問者さんの場合は、 免停期間が30日されるだけであり、 処分者講習を受講した場合の免停期間の差もわずか15日です。
手間や労力に見合うかどうかは、よく考えられた方が良いと思います。
>なぜ、「出席・欠席>による処分の軽重はありません」 >と記載があるのでしょうか? 基本点数通りの処分が大前提だからです。
意見の聴取で処分が軽くなるケースはまれです。
>スピード違反の>理由は自己中心的なものですが、 >反省文に記載した方が良い内容はありますでしょ>うか? >(やむおえない事情が全くありません。
) やむを得ない事情とは、 ■災害や犯罪から身や命の危険を守るため レベルの事情だと考えてください。
よって、たいていの違反者にはそのような事情は 存在しませんし、職業ドライバーで仕事を失うとか、 生活ができなくなるなどの事情も一切無視されるのが 意見の聴取の場です。
そうしないと、法の下での不平等が発生しますので。
なので、質問者さんがかくべきは、 ×:自己中心的な言い訳 ではなく、 〇:違反行為に対する反省 と 〇:同じ事を繰り返さないための具体対策 です。
そもそもですが、それが反省というものですので。
言い訳は一切やめた方が良いと思います。

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匿名さん

意見の聴取通知について 教えて下さい。
先日、高速道路上、54km/Hオーバーで速度違反で捕まりました。
現在、大変反省しております。
刑事処分は受けました。
今回、意見の聴取通知が届き、 その中で、同封されていた書類に、 道路交通法で90日以上の停止または取消しの行政処分を行う場合に、あなたからの「弁明」を聞くために行われるものです。
点数制度等に基づく行政処分ですので、出席・欠席による処分の軽重はありません。
と記載されていました。
インターネット上で調べていたところ、反省文や弁明により処分が軽くなる(取消が停止、停止120日が90日など)といった内容もあり、実際どうなのかという疑問があります。
スピード違反は危険行為であり、速度54kmオーバーなので本当に自己中心的な考えでスピードを出していたと今は考えていますが、実際、車の運転ができないとかなり困った状況になってしまうため可能なら軽減してほしい思いも強いです。
①現在ゴールド免許ですが、多分過去5年間に違反なし。
しかし、6~10年前位に刑事処分を受ける違反行為が同様に12点一発がありました。
取り消し処分になる可能性が高いでしょうか? ②意見の聴取で処分の軽減はあるのでしょうか?あるとすれば、なぜ、「出席・欠席による処分の軽重はありません」と記載があるのでしょうか?また、スピード違反の理由は自己中心的なものですが、反省文に記載した方が良い内容はありますでしょうか?(やむおえない事情が全くありません。
) 以上、よろしくお願いいたします。
叱責は御遠慮いただきたいと存じます。
補足 ネットでは、前科、前歴、の表記違いもあり実際どう違うのかもわかりません。
違反したのは、多分5年以上前だとは思います。
(ゴールドということは5年間無事故無違反ということですよね?前歴が消えたということで良いのでしょうか?) 過去に12点の違反で90日停止処分を受けたこともあり前歴についての現在の該当がわからずにいます。
前歴0だと12点では90日ですが、前歴1だと12点では取消となるために不安です。
どなたか教えて下さい。
過去に一度ある刑事処分とは、今回同様、スピード違反です。

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