基本禁止だというトラックの荷台に人を乗せるのも、警察署長から許可をもらえば(許可証をもらう事になるでしょう)、いいのです

基本禁止だというトラックの荷台に人を乗せるのも、警察署長から許可をもらえば(許可証をもらう事になるでしょう)、いいのです

基本禁止だというトラックの荷台に人を乗せるのも、警察署長から許可をもらえば(許可証をもらう事になるでしょう)、いいのですか?

許可をもらえばOKですよ。 貨物自動車(トラック)の荷台は荷物を積む場所ですから人を乗せたら違反です。ただし、荷物の落下や盗難などを防止するために必要最低限の人を乗せる事は認められています。また、出発地の警察署長に「荷台乗車許可」をもらえば荷台に人を乗せる事が可能です。荷物の見張りをする訳でもないのに、警察の許可無く荷台に乗ると「乗車積載方法違反」になり、違反点数1点となります。反則金は大型車で7000円、普通車と二輪車で6000円、原付で5000円となります。軽自動車は普通車扱いとなりますから違反すれば6000円取られます。

荷台に関する回答

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基本禁止だというトラックの荷台に人を乗せるのも、警察署長から許可をもらえば(許可証をもらう事になるでしょう)、いいのですか?

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