飲酒運転で免許を失効した知人が最近普通自動車免許を取得しました。引き続き大型自動車免許を取得すると又聞きで知りました。以

飲酒運転で免許を失効した知人が最近普通自動車免許を取得しました。引き続き大型自動車免許を取得すると又聞きで知りました。以

飲酒運転で免許を失効した知人が最近普通自動車免許を取得しました。引き続き大型自動車免許を取得すると又聞きで知りました。以前は普通免許を取得して二年後に受験資格が発生すると聞いてまし たが、大型自動車を取得するとは私の聞き間違いですか?

Q.飲酒運転で免許を失効した知人が最近普通自動車免許を取得しました。引き続き大型自動車免許を取得すると又聞きで知りました。以前は普通免許を取得して二年後に受験資格が発生すると聞いてましたが、大型自動車を取得するとは私の聞き間違いですか? A.取消もしくは失効前の免許経歴を証明する書面(運転経歴証明書)で3年以上の免許経歴が証明できれば、普通自動車免許を取得後すぐに、大型自動車の受験が可能です。ですから、聞き間違いではないです。 今現在、大型自動車免許の受験資格は普通自動車免許もしくは大型特殊自動車免許取得2年以上かつ20歳以上ではなく、「普通自動車免許もしくは大型特殊自動車免許を取得して3年以上(免許停止期間を除く)かつ21歳以上」になってます。

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