匿名さん
バイクの路肩走行について、質問というか意見を聞きたくて投稿しました。
下記の理由で路肩を走行しても問題がないと思いますが、間違っていますでしょうか。
道路状況としては柵で区切られた歩道の在り、車道には外側線が引かれている一般道です。
まず、路肩については道路交通法ではなく、道路構造令に「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
(道路構造令第2条12)と定義されており、国土交通省公式サイトの解説(添付画像参照)のとおりという認識です。
路肩走行自体の制限については車両制限令に「歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
(第9条)」とあり、車両制限令において自動車とは「自動車 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(二輪のものを除く。
)及び無軌条電車をいう。
(第2条2)」と記されています。
また、車線と路肩は別物(ごめんなさいこれはアプリで計測して分かったことなので若干怪しいです)のため車間距離と並走については問題ないと思われます。
そもそも並走については「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(道路交通法 第68条)」のとおり、ただ走るだけならなんら問題ないはずです。
ついでに、路側帯と勘違いをされる方もいらっしゃるようなので 「車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
(道路交通法 第2条3)」と記されているため、車道とみなされる。
もし、上記のような道路状況で車道で無いというのであれば何になるのか? また、路側帯については「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
(道路交通法 第2条3の4)」と記されているため、歩道が在る道路においては路側帯は存在しない。
以上の事から、バイクの路肩走行はなんら問題が無いかと思われますがいかがでしょうか? 長くなってしまいましたが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。