匿名さん
8t限定中型で原付が運転可能なのですが、その原付に条件が付加されているのはどうのような方ですか? 成り行きを説明しますが、店内でトラブルがあり店内什器を壊した方の弁償や元に回復させる責任を取らすために証拠として本人証明を取るのに運転免許を提示させてコピーを取りました。
すると免許の条件に 原付車は右手ブレーキのものに限る 原付車はATに限るの限定が付加されていました。
仮に左手に障害があるものであれば、8t限定中型のほうにもATで限るとかの限定条件があるはずですが、何故原付にだけこんなに条件があるのでしょうか?