自動車の社外マフラー・メタルキャタライザーについて 2015年に発売された自動車に社外マフラーを付ける場合、事前認証されているマフラーの装着では特に問題はないと思われますが、A社外マフラー+B社外キャタライザーという組み合わせは事前認証されていないので違反ですか? キャタライザーはエンジンの排ガス浄化性能だけで認証を受けていて、マフラーの組み合わせとは切り離して考えてよいのですか? というのも、以前 ZN6(86)で苦労した事があり、エキゾーストマニホールド一体型触媒というものに非常に頭を悩ませたので、考え方としては86の時の考えでよろしいのですかね? 今回はCBA Z34 ニスモでの話なのでどういう物なのか戸惑っております。 ニスモが事前認証を受けているフルエキゾーストシステムに、キャタライザーだけを社外に出来たらなと思っているのですがこの場合、保安基準適合は難しいですかね? ご教授願います。