ソフトボールの守備・走塁妨害の質問です

ソフトボールの守備・走塁妨害の質問です

匿名さん

ソフトボールの守備・走塁妨害の質問です。
1死2塁、打球はサードを強襲しサードははじいてしまいました。
その後バックアップのショートがはじいたボールを処理しようと捕球体制に入っていた時に、2塁走者が走路上で接触しショートはボールを処理できずに2塁走者は3塁まで到達しました。
結界は成り行きインプレーで1死1・3塁で再開となりました。
守備側は、ショートの守備優先権を主張しましたが、審判からはサードに一度守備機会があったので、守備優先権は消滅していると説明がありました。
今回のケースは審判の説明通り守備妨害は適応されないのでしょうか? また、攻撃側からは特に確認等はありませんでしたが、もし仮に2塁ランナーが3塁でアウトになれば、走塁妨害が適応されるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

審判員の裁定は誤りです。
その審判員は「走者が打球に触れた場合の取扱い」と混同してしまっています。
質問のケースでは走者は 「三塁手が弾いた打球を処理しようとした遊撃手」に接触してその守備を妨げた のですから、審判員は故意・過失の区別なく守備妨害をとらなければなりません。
野手がボールに触れてその勢いを弱めたり進行方向を変えたりすることを「デフレクト」と言いますが、デフレクトされた打球を処理しようとする野手に対する妨害は最初に打球に触れようとした野手に対する妨害と同様に 「打球を処理しようとする野手に対する妨害」 として扱うわけです。
また「守備側の権利優先」は 野手の行為が「ボールを処理し始めてから送球し終わるまで」の状態にあるかどうか で適用の可否を決定するものであり、その野手が処理しようとしたボールが既に他の野手により守備が試みられたあとであったからといってその権利が発生しなくなるものではありません。
ですから審判員の説明は「守備妨害をとらない理由」としても不適切であるということになります。
「三塁手が弾いたボールを避けきれずに蹴ってしまった」というのならばまだ審判員の主張にも正しいと言える余地があります。
が、直接野手が打球を処理しようとする守備行為を妨げたのであれは走者が野手に接触したかどうかは問いません。
審判員は問答無用で守備妨害を取らなければならないのです。
走塁妨害を取るのであれば、ボールが転がる方向とは無関係の方向へ走っていて走者を妨げるなど「正当な守備行為とは認められない状況」に限られます。

妨害に関する回答

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匿名さん

ソフトボールの守備・走塁妨害の質問です。
1死2塁、打球はサードを強襲しサードははじいてしまいました。
その後バックアップのショートがはじいたボールを処理しようと捕球体制に入っていた時に、2塁走者が走路上で接触しショートはボールを処理できずに2塁走者は3塁まで到達しました。
結界は成り行きインプレーで1死1・3塁で再開となりました。
守備側は、ショートの守備優先権を主張しましたが、審判からはサードに一度守備機会があったので、守備優先権は消滅していると説明がありました。
今回のケースは審判の説明通り守備妨害は適応されないのでしょうか? また、攻撃側からは特に確認等はありませんでしたが、もし仮に2塁ランナーが3塁でアウトになれば、走塁妨害が適応されるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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