災害などやむを得ない理由で放置した車が他人に使われた場合、車の持ち主は運行供用者としての責任を負いますか? 大地震で道路

災害などやむを得ない理由で放置した車が他人に使われた場合、車の持ち主は運行供用者としての責任を負いますか? 大地震で道路

災害などやむを得ない理由で放置した車が他人に使われた場合、車の持ち主は運行供用者としての責任を負いますか? 大地震で道路に車を置いて逃げる場合、ドアをロックせずエンジンキーを残すのですよね。 それで例えば、救急隊員が車をどける際に歩行者をはねた場合、隊員だけでなく車の持ち主も賠償責任を負う可能性はあるのでしょうか? 友人や別居親族に車を使わせた場合は運行供用者になると思いますが、「不特定の救急隊員」に使わせる意味でエンジンキーを残した事が、どう評価されるのか分かりません。 また、実際に運転中に地震に遭遇した場合、このような賠償責任のリスクを避けるには、どう対処すべきでしょうか? 仮に車の持ち主に責任が発生するとして、自賠責は使えるが任意は使用不可という事であっていますか。 高額の賠償義務を課せられる上に、保険が使えず自己負担では、車の持ち主はたまりませんよね。

>災害などやむを得ない理由で放置した車が他人に使われた場合、車の持ち主は運行供用者としての責任を負いますか? 自賠責保険を使うという意味では自賠法3条の運行供用者責任を問われるとも言えます ただ、実際には災害などのやむを得ない理由により放置しているわけですから、民法上の不法行為責任は負わないと思われます >救急隊員が車をどける際に歩行者をはねた場合、隊員だけでなく車の持ち主も賠償責任を負う可能性はあるのでしょうか? 回答が重複致しますが、自賠責保険を使用するという意味では運行供用者責任を問われると考えられます しかし、自賠責保険の上限を越えた部分について、裁判などで認められる可能性は少ないと思います >また、実際に運転中に地震に遭遇した場合、このような賠償責任のリスクを避けるには、どう対処すべきでしょうか? あまり考える必要は無いと思います >仮に車の持ち主に責任が発生するとして、自賠責は使えるが任意は使用不可という事であっていますか。 任意は使用不可という訳ではなく、自動車保険は契約者の負う法律上の賠償責任を果たしますので、契約者に法律上の賠償責任があれば機能します 災害などの自然災害であれば、そもそも賠償責任が無い可能性があり、その後の経過のなかで起きた事柄については個別に考えると思います

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災害などやむを得ない理由で放置した車が他人に使われた場合、車の持ち主は運行供用者としての責任を負いますか? 大地震で道路に車を置いて逃げる場合、ドアをロックせずエンジンキーを残すのですよね。 それで例えば、救急隊員が車をどける際に歩行者をはねた場合、隊員だけでなく車の持ち主も賠償責任を負う可能性はあるのでしょうか? 友人や別居親族に車を使わせた場合は運行供用者になると思いますが、「不特定の救急隊員」に使わせる意味でエンジンキーを残した事が、どう評価されるのか分かりません。 また、実際に運転中に地震に遭遇した場合、このような賠償責任のリスクを避けるには、どう対処すべきでしょうか? 仮に車の持ち主に責任が発生するとして、自賠責は使えるが任意は使用不可という事であっていますか。 高額の賠償義務を課せられる上に、保険が使えず自己負担では、車の持ち主はたまりませんよね。

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