匿名さん
災害などやむを得ない理由で放置した車が他人に使われた場合、車の持ち主は運行供用者としての責任を負いますか? 大地震で道路に車を置いて逃げる場合、ドアをロックせずエンジンキーを残すのですよね。
それで例えば、救急隊員が車をどける際に歩行者をはねた場合、隊員だけでなく車の持ち主も賠償責任を負う可能性はあるのでしょうか? 友人や別居親族に車を使わせた場合は運行供用者になると思いますが、「不特定の救急隊員」に使わせる意味でエンジンキーを残した事が、どう評価されるのか分かりません。
また、実際に運転中に地震に遭遇した場合、このような賠償責任のリスクを避けるには、どう対処すべきでしょうか? 仮に車の持ち主に責任が発生するとして、自賠責は使えるが任意は使用不可という事であっていますか。
高額の賠償義務を課せられる上に、保険が使えず自己負担では、車の持ち主はたまりませんよね。