はじめまして ミスター高圧ガス様 お時間あります時に回答いただけたらと思います 窒素ボン

はじめまして ミスター高圧ガス様  お時間あります時に回答いただけたらと思います  窒素ボン

匿名さん

はじめまして ミスター高圧ガス様 お時間あります時に回答いただけたらと思います 窒素ボンベ(3㎥)を車に積み込む場合に高圧ガスステッカー等車に積んでいなければならない物はありますでしょうか? 申し訳ありませんがよろしくお願いします

お疲れ様です。
ミスター高圧ガスと申します。
この度はリクエストありがとうございます。
結論から言えば、備え付けに関しては、車両の前後の見やすい位置に「高圧ガス」の警戒標識の設置だけで、携行物品に関する規定の適用はありません。
しかしながら、移動に関する基準は他にもありますので、以下の法令上の根拠をよく読んだ上での移動をしなければなりません。
なお、今回のような高圧ガスである窒素ボンベ(容積3m3)を移動する場合には、一般高圧ガス保安規則第50条各号の基準が適用されます。
その基準については以下の通りです。
質問では内容積が不明ですが20リットルを少し超えているという前提で回答します。
********** (その他の場合における移動に係る技術上の基準等) 第50条 前条に規定する場合以外の場合における法第23条第1項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(中略)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く。
)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
(後略) 二 充てん容器等は、その温度(中略)を常に40度以下に保つこと。
三(省略) 四 充てん容器等(中略)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
五~十(省略) 十一 充てん容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充てん容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
ただし、容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。
)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
十二(省略) 十三(省略) **********

窒素ガスに関する回答

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