匿名さん
煽り運転てどうやって摘発するのですか 軽自動車に乗って制限速度で走っていると時々後にピッタリと付いて煽るクルマがいます。
煽り運転は違法行為で 道路交通法の車間距離保持義務違反となり、違反点数2点、反則金6千円~1万2千円を課せられ、反則金を納めなければ3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項1号の4、同法26条)。
しかし、これはたまたま警察官に見つかったから検挙されるのでしょうけど 見つからなかったら捕まらないのでは。
通報したとしても何の証拠も無ければ検挙出来ませんよね。
煽り運転てどうやって摘発するのですか。
クルマにカメラを付けて証拠の動画を撮らないと摘発出来ないのでしょうか。