免許証の点数についての質問です

免許証の点数についての質問です

匿名さん

免許証の点数についての質問です。
うっかり失効があり今年の2月に1年間は初心者期間として再取得しました。
しかし、交通事故により4点減点され初心運転者講習を先月受講しました。
そして、今月の2日、11/2に一時不停止により2点減点されました。
反則金は納付しましたが、まだ免停通知はきていません。
私の場合、間違いなく免停になりますよね? どんな都合だか分かりませんが、免停にならないなんて事ないですよね? もし、確実に免停の場合は、どれくらいで通知が届くのでしょうか。
そして、免停にならないという場合は、何故ならないのか教えて下さい。
どちらにしても、詳しく教えて下さい。
宜しくお願い致します。

過去3年以内に、前歴0回累積6点などの行政処分の基準点数に達したことがありますか? 軽微な違反(1~3点)の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達し、かつ過去3年以内に前歴0回累積6点等に達したことがないという場合は、違反者講習という講習の受講対象となります。
交通事故の4点は基礎点数2点+付加点数2点という内訳になりますので、一時停止場所不停止の2点とあわせて、軽微な違反の合計6点に当てはまります。
本来なら前歴0回累積6点は30日の免許停止処分なのですが、違反者講習の受講対象となった場合は、違反者講習通知書が郵送され、通知を受け取った日の翌日から1ヶ月の受講期間が与えられます。
この受講期間内に講習の受講を済ませば、対象となった6点の違反点数は累積しなくなり、前歴にもならず、免許の点数が前歴0回累積0点の状態になることで、免許停止処分を受けることがなくなります。
過去3年以内に、前歴0回累積6点などの行政処分の基準点数に達したことがなければ、1ヶ月ほどで違反者講習通知書が届きますから、必ず講習を受講するようにしてください。
違反者講習は免許停止処分の該当者となる前段階の講習ですから、講習を受講すれば、免許の効力は一切停止されません。
ただし、質問者さんの場合、初心運転者講習受講後、既に2点の違反がありますので、再取得から1年が経過するまでに、後1点でも違反があると再試験が決まってしまいます。
通勤等で運転が必要な場合は、違反に十分注意して運転をするしかありませんが、必要のない運転は控えて、初心運転者期間を無事に終了させることをお考えになったほうがよいと思います。
再試験は技能試験でほとんどの人が不合格になりますし、不合格になれば、再び仮免許からの再取得となってしまいます。

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免許証の点数についての質問です

匿名さん

免許証の点数についての質問です。
うっかり失効があり今年の2月に1年間は初心者期間として再取得しました。
しかし、交通事故により4点減点され初心運転者講習を先月受講しました。
そして、今月の2日、11/2に一時不停止により2点減点されました。
反則金は納付しましたが、まだ免停通知はきていません。
私の場合、間違いなく免停になりますよね? どんな都合だか分かりませんが、免停にならないなんて事ないですよね? もし、確実に免停の場合は、どれくらいで通知が届くのでしょうか。
そして、免停にならないという場合は、何故ならないのか教えて下さい。
どちらにしても、詳しく教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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交通に関する質問

長距離移動の車のガソリン代について。
現在職場に園芸趣味の共通している人がいます。
その人は職場で話す程度の仲で、車を運転しています。
この前、「僕がよく行く園芸店が素晴らしいよ」と話したところ、行ってみたいと言っていたので、こちらから「いついつ行くので一緒に来ますか?」と声をかけました。
当日、その人と僕の車でその園芸店に行きました。
園芸店は片道約110km先にあります。
ちなみに、園芸店は行った回数が少ないため道が分からず、カーナビないと行けないので、搭載している僕の車で行きました。
この場合、ガソリン代半分を請求したほうがよかったのでしょうか? この日は交通費等をもらうことなく「ありがとうございました」と言って帰って行きました。
また、10月31日に僕はその園芸店に行くのですが、その人は「連れて行ってくれませんか?」と言っています。
どうしたらいいのでしょうか? ガソリン代を請求するにも言いづらさがあり、なかなか言えません。
よろしくお願いします。

交通 に関する質問

始めに誘うような言葉を投げたのはあなたになので、初回の交通費の請求はタブーです。
二回目の時は連れて行ってとの事ですから、請求しても差し支えないと思いますよ。
言い辛いのならば、あえて、行き途中で、スタンドにより、ガソリンを入れる行為を見せれば、普通なら、乗って来ますがね。

交通に関する回答