sw44magnum1357さん、ご説明していただければ幸いです。 クラブフェースに転写することを目的に、球に太い線の識

sw44magnum1357さん、ご説明していただければ幸いです。 クラブフェースに転写することを目的に、球に太い線の識

sw44magnum1357さん、ご説明していただければ幸いです。 クラブフェースに転写することを目的に、球に太い線の識別マークをマジックで描くことは規則14の「異常な方法で携帯品を使う」違反となるとのことですが、付属規則Ⅱの5dは、マジックインキで(手で)インパクトエリアの中心に小さなマークを1つ描きこむことを認めていると読めます。 なぜ、手で描いても認められる行為を球から転写することに替えると規則14の違反になるのでしょうか。ご解説をお願いします。

あの質問で私は、「目的が何であれボールにマジックなどで線を引く事を罰する規則はありません。」と回答しました。 目的が何であれという部分は私の間違いでした。 打痕を意図的に残すための行為は競技失格になるとは知りませんでした。 深く反省し、皆さんにお詫びいたします。

マークⅡに関する回答

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sw44magnum1357さん、ご説明していただければ幸いです。 クラブフェースに転写することを目的に、球に太い線の識

sw44magnum1357さん、ご説明していただければ幸いです。 クラブフェースに転写することを目的に、球に太い線の識別マークをマジックで描くことは規則14の「異常な方法で携帯品を使う」違反となるとのことですが、付属規則Ⅱの5dは、マジックインキで(手で)インパクトエリアの中心に小さなマークを1つ描きこむことを認めていると読めます。 なぜ、手で描いても認められる行為を球から転写することに替えると規則14の違反になるのでしょうか。ご解説をお願いします。

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