先日、取り締まりで35キロのスピード違反で捕まってしまいました

先日、取り締まりで35キロのスピード違反で捕まってしまいました

匿名さん

先日、取り締まりで35キロのスピード違反で捕まってしまいました。
その場で免許は取られず、後日通知で免許停止と言われ、赤キップは渡されませんでした。
絶対に免許停止ですか? 通知はどれくらいでくるのですが? また、罰金はどのくらいですか? 回答お願いします。

居住している都道府県以外での違反、もしくは未成年、このいずれかではありませんか? 赤切符の対象となる違反で取締りを受けた場合、居住している都道府県内であれば、刑事処分の出頭は同じ都道府県内ですから、出頭を担保するために運転免許証を保管し、出頭場所や日時を指定した赤切符を運転免許証の代わりとして交付します。
検察庁(裁判所)へ出頭すると運転免許証を返してもらえるのですが、赤切符には有効期限がありますから、出頭しなければ運転ができなくなります。
しかし、県外での違反の場合は、刑事処分の出頭が住所地を管轄する検察庁となり、出頭場所や日時の指定ができませんから、運転免許証の保管が行われず、赤切符も交付されません。
また、未成年の場合も事件が家庭裁判所への送致となり、出頭日を決めることができませんから、同様に赤切符は交付されません。
居住している都道府県以外での違反、もしくは未成年、このいずれかではありませんか? 検察庁への出頭となる成人ならおおむね1~2ヶ月後で、罰金額は6~7万円程度を予想しますが、青切符で済む速度超過からは+5キロですから、裁判官によってはより少ない罰金額という可能性もあります。
家裁への出頭となる未成年の場合、呼び出しがいつになるか予測がつきません。
違反点数が6点の速度超過ですから、この違反のみで累積点数が停止処分の基準に達してしまいますので、必ず免許停止処分を受けることになります。
行政処分の前歴が0回であれば、累積6~8点が停止日数30日の処分基準で、停止処分の出頭通知は1ヶ月程度で届くと思います。

スピード違反に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

先日、取り締まりで35キロのスピード違反で捕まってしまいました

匿名さん

先日、取り締まりで35キロのスピード違反で捕まってしまいました。
その場で免許は取られず、後日通知で免許停止と言われ、赤キップは渡されませんでした。
絶対に免許停止ですか? 通知はどれくらいでくるのですが? また、罰金はどのくらいですか? 回答お願いします。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内