匿名さん
原付免許取得のために勉強をしています。
書店で購入したテキストだけでは難しく、周りに聞ける方がいないので知恵袋で質問をさせていただきます。
優先通行帯についてです。
“小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は優先通行帯を通行できる。
” とテキストに書かれていました。
ここまでは理解できましたが、となりに “小型特殊を除く自動車も通行できるが、路線バスなどが接近してきたときは、他の通行帯に移らなければならない。
(原動機付自転車は左に寄る。
)” と書かれていて、混乱しています。
何度も読んで何度も考えましたが私の頭では理解ができません(;_;) 結局、優先通行帯で通行できる車両の種類は小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両のみでしょうか? それとも“小型特殊自動車を除く自動車も通行できる”と書かれているので普通自動車や普通自動二輪車も通行できるでしょうか? うまく伝わっていなかったらすいません。
回答よろしくお願いします。