匿名さん
サンダル履きの反則金のみの処分は過去3年以上無事故無違反の特例措置にどう影響しますか? 今年の5月末に交通違反で、信号機のない横断歩道で一旦停止をせずに点数2点と反則金9000円を支払いました。
この時点では、過去3年以上無事故無違反でした(運転歴20年)。
なので、以降3ヶ月無事故無違反で過ごせたら、上記違反の2点は0点になると思っていたのですが、その一週後、今度は検問で運転時のサンダル履きを指摘され、6000円の反則金を支払いました。
そして、昨日の10月16日に一方通行を逆走してしまい、2点と反則金7000円を支払うことなりました。
このようなケースは、一回目の違反から2回目が3ヶ月以内なので、サンダル履きの件も違反のカウントされ現在累積4点を持っているのか、それとも2回目の違反は反則金のみなので、3ヶ月たった時点(8月末)で一回目の2点が0点になり、現在3回目の2点をもっているだげなのでしょうか? いろいろネット検索してみましたが、反則金のみの違反をしてもゴールド免許をもらえている方がいらっしゃるようなのですが、私のケースはどのようになりますか? よろしくお願い致します。