125cc 交通ルール バス専用は原付は走れますが原二は走れますか? 原付き禁止道路は原二走れますか?

125cc 交通ルール バス専用は原付は走れますが原二は走れますか? 原付き禁止道路は原二走れますか?

匿名さん

125cc 交通ルール バス専用は原付は走れますが原二は走れますか? 原付き禁止道路は原二走れますか?

交通ルールにおいて「原付」というのは50cc以下の二輪の事。
だから自動車専用道路の入り口には「原付」とは言わず「125cc以下の二輪」は不可だと書いてるんだよ。
道交法において、原付は50以下。
それ超えたら自動二輪。
道路運送車両法において、原付は125cc以下。
それ超えて250cc以下は軽二輪(二輪の軽自動車)。
それ超えたら小型二輪(二輪の小型自動車)。
道路運送車両法では自動車と原付の境を定義されているけど、 道交法では原付の上は自動二輪車であって、それは自動車だとは定義されていないよ。
つまり、 道交法で定められた交通ルールにおいて、「バス専用。
原付は可」なら、その「原付」は50cc以下を指す。
説明せんでも知っとこね。

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匿名さん

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