大阪府軟式野球連盟について

大阪府軟式野球連盟について

匿名さん

大阪府軟式野球連盟について。
以下の文章が連盟規約に乗ってあります。
第3章 会員 第4条 本連盟の会員は、正会員・特待会員・名誉会員及び役員とする。
役員に関しては第5章に規定する。
第5条 1.正会員とは、本連盟に登録された杜会人チーム・少年部チーム及び学童部チームとし次の条件を具備しなければならない。
(イ)社会人チーム 大阪府下に居住又は勤務所を有する者で、同一職場に勤務するもののみによって編成する職域チーム、又は地域に居住又は勤務するものによって編成するクラブチームであって総監督・監督・助監督・主将・コーチ各1名を含めて20名以内の競技者(マネージャーは除く)で編成しなければならない。
尚、登録は男女を問わない。
職域チームはその事業所に勤務するものが2/3以上登録しなければならない。
とあります。
これは一般的な草野球チーム(いろいろ各方面から集まって出来るチーム)は連盟に所属できないということですか? それとも私が発見できてない別のところに草野球チームについて記述されていたりしますか?

大阪市の北支部にチームとして10年在籍したことがあります。
その時チームの役員をしていたので、支部長と色々話をしたことがあります。
会社のチームと地域のチームと2つのグループ分けが出来ます。
会社のチームですと、会社の所在地とメンバーの住む現住所が違い、市や府をまたいだりします。
(会社は大阪市北区で、メンバーは神戸市や堺市など) 1つの会社の社員がメンバーに2/3以上いれば、会社の所在地の支部に登録できるという事です。
もう一つが、その支部の管轄する地域に住むメンバーが2/3いなくてはならないということです。
職場はそれぞれ違えど、メンバーの大半が住んでいる支部の管轄地域ということです。
貴方のチームが 例ですが ①学校、会社の仲間の集まるチームであれば、その学校、会社の所在地を管轄する支部でしか、登録できないということです。
②近所の中学や高校の野球仲間でチームを作るなら、現住所を管轄する支部でないと登録できないということ。
これが満たされていないと、どの支部にも登録できません

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匿名さん

大阪府軟式野球連盟について。
以下の文章が連盟規約に乗ってあります。
第3章 会員 第4条 本連盟の会員は、正会員・特待会員・名誉会員及び役員とする。
役員に関しては第5章に規定する。
第5条 1.正会員とは、本連盟に登録された杜会人チーム・少年部チーム及び学童部チームとし次の条件を具備しなければならない。
(イ)社会人チーム 大阪府下に居住又は勤務所を有する者で、同一職場に勤務するもののみによって編成する職域チーム、又は地域に居住又は勤務するものによって編成するクラブチームであって総監督・監督・助監督・主将・コーチ各1名を含めて20名以内の競技者(マネージャーは除く)で編成しなければならない。
尚、登録は男女を問わない。
職域チームはその事業所に勤務するものが2/3以上登録しなければならない。
とあります。
これは一般的な草野球チーム(いろいろ各方面から集まって出来るチーム)は連盟に所属できないということですか? それとも私が発見できてない別のところに草野球チームについて記述されていたりしますか?

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