農耕用のトラクターを所持しています

農耕用のトラクターを所持しています

匿名さん

農耕用のトラクターを所持しています。
現在は小型特殊(時速15㎞未満)で運行していますが、作業効率化のためにトラクター前面にバケット(ショベルカーの先にあるもの)を取り付けました。
もっぱら農耕用に使用することには変わりありませんが、バケットをつけてしまった場合は大型特殊自動車になってしまうのでしょうか?ロータリーも含めると全幅1.7mを超過しています。

主に車両に関する規定「道路車両運送法」では、農耕トラクタ等については大きさの制限がないので、小型特殊となる。
ただ、主に免許や罰則等に関する「道路交通法」だと、農耕トラクタは除外という規定がないので、15km/h以下でも大きさの制限を超えると(車両そのものは小型特殊でも運転するには)大型特殊の免許が必要になる。
・・・ややこしいですな。
質問者さんのケースだと、大型特殊の免許が必要になりそうです。

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匿名さん

農耕用のトラクターを所持しています。
現在は小型特殊(時速15㎞未満)で運行していますが、作業効率化のためにトラクター前面にバケット(ショベルカーの先にあるもの)を取り付けました。
もっぱら農耕用に使用することには変わりありませんが、バケットをつけてしまった場合は大型特殊自動車になってしまうのでしょうか?ロータリーも含めると全幅1.7mを超過しています。

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