安全運転管理者の設置に関する質問です

安全運転管理者の設置に関する質問です

匿名さん

安全運転管理者の設置に関する質問です。
例えば事業所が6箇所あり、各1台ずつ社用車がある場合には、その会社として安全運転管理者を設置する必要はないというのは正しい認識でしょうか。
また、 保有する社用車の台数をカウントする事業所というのは、それぞれの会社で判断できるのでしょうか。
例えば、ある工場(事業所)内に研究所があった場合、その研究所は当該工場とは別事業所と考えることはできるのでしょうか。
以上宜しくお願い申し上げます。

安全運転を確保する全般的な責任は事業主にありますが、 現実の事業主は多種多様な仕事をしているでしょうし、 その責任のすべてを直接果たすのはむずかしいのが実情です。
そこで事業主は、その代務者として使用の本拠ごとに 「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、 公安委員会に届け出なければならないことになっています。
1事業所に5台以上、もしくは11人以上乗りが1台ある場合が 条件なので、質問の6か所の事業所に1台ずつなら不要です。

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匿名さん

安全運転管理者の設置に関する質問です。
例えば事業所が6箇所あり、各1台ずつ社用車がある場合には、その会社として安全運転管理者を設置する必要はないというのは正しい認識でしょうか。
また、 保有する社用車の台数をカウントする事業所というのは、それぞれの会社で判断できるのでしょうか。
例えば、ある工場(事業所)内に研究所があった場合、その研究所は当該工場とは別事業所と考えることはできるのでしょうか。
以上宜しくお願い申し上げます。

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