免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を加点され行政処分(免停や罰金など)があるみたいですが、免許証を持って

免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を加点され行政処分(免停や罰金など)があるみたいですが、免許証を持って

免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を加点され行政処分(免停や罰金など)があるみたいですが、免許証を持っていない人への行政処分はないのでしょうか? 免許証とは、自動車や二輪や原付などの運転免許証のことです。 例えば、 免許証を持っていない人が違反→処分はなし 免許証を持っている人が違反→罰金か免停 これじゃ不公平だと思ったので質問してみました!よろしくお願い致します

確かに、自転車で点数が加算された時は結構ネットでも話題になりましたよね。 https://www.j-cast.com/2012/11/21154917.html?p=all https://www.koutsujikosos.com/topics/vicious-operation/ 罰金については、刑事処分なので免許証が有る無いは全く関係無し。 逆に、軽微な違反だと免許証が必要な乗り物だと反則金(前科にはならない)で許してもらえるが自転車だと軽微な違反でも罰金(前科1犯になる)になってしまう。 点数については、行政処分ですが、実は免許証が有る無いは全く関係無し。 免許証を持っていなくても点数は溜まる。 免停、免取に該当する点数になると、免許を取ろうとしても取れない期間として処理されます。 例えば、17歳の人が自動車を運転して無免許で捕まる。(その人は原付も何も持っていない。) 無免許は25点の違反なので免取(欠格期間2年)に該当する点数ですが、その人は取り消そうにも免許証は無い。しかし欠格期間2年はしっかりと発生する。 無免許運転から2年間はその人は免許証を取れない。(仮免はOK)

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免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を加点され行政処分(免停や罰金など)があるみたいですが、免許証を持って

免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を加点され行政処分(免停や罰金など)があるみたいですが、免許証を持っていない人への行政処分はないのでしょうか? 免許証とは、自動車や二輪や原付などの運転免許証のことです。 例えば、 免許証を持っていない人が違反→処分はなし 免許証を持っている人が違反→罰金か免停 これじゃ不公平だと思ったので質問してみました!よろしくお願い致します

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