匿名さん
昨日、自宅前に停車していたところ(乗車はしていない)左後部に追突され100-1で 相手方の過失となり、当方の車の修理費用を相手の自動車保険にて行ってもらえるので、本日修理店で見てもらったところ、ざっとみて50万円程度かかりそうだとの事。
当方の車は営業車であり、とりあえず運転可能な状態にしてもらうよう修理店に預けてきました。
ただ、問題は当方営業車両は平成17年式であり修理代全額を相手保険でカバーしてもらえないだろう、とのこと。
落ち込んでしまいました。
相手は近所の方で、波風を立ててわだかまりを残したくないし…。
私自身は対物超過修理費用保障という特約に入っていますが、今回相手方がこれに入っていたら修理代の超過分は保障してもらえるだろう、と修理店で聞きました。
仕事にならない期間の保障ぐらいはしてもらえないのだろうか…とか色々考えて悶々としています。
こういう場合は、どんなことになる可能性が高いのでしょうか。
車種はダイハツハイゼット ガス車 EF 0.65L 型式LE-S320V改 H17年式 です。
長文で申し訳ありません。
ご回答をよろしくお願いします。