原付の廃車についてです。 本日ナンバーを切ろうと市役所に行ったところ、廃車に理由欄に一時使用停止みたいなのが無かったので

原付の廃車についてです。 本日ナンバーを切ろうと市役所に行ったところ、廃車に理由欄に一時使用停止みたいなのが無かったので

原付の廃車についてです。 本日ナンバーを切ろうと市役所に行ったところ、廃車に理由欄に一時使用停止みたいなのが無かったので その他を選んだところ、「所有しているバイクは乗る乗らないにかかわらず原則市役所で登録しておいてほしい」と言われました。全く意味が解らないのでそんなわけはないと言ったところ、条例で定められているとのこと、これっておかしいですよね??まったくもってナンセンスなのにこちらが間違っているような口ぶりで かなり納得がいきません・・・

軽自動車税は「所有」にかかる税金で、バイクが走れるかどうかは本来無関係です。軽二輪車以上は一時停止の手続きが存在しますが、125cc以下の車両法の原付についは、地方税を徴収する市町村がその扱いを任意に決められます。役場の職員さんが言う「条例」が具体的に何なのかはわかりませんが、あなたの住む自治体では課税逃れの防止のため、譲渡あるいはスクラップ以外での廃車をさせない、と言う事でしょう。役場がダメと言ったらダメです。不満なら訴訟を起こせばいいと思いますが、勝ち目は無いでしょうね。 それでも「譲渡」の名目で廃車することはできます。譲渡先が誰かまでは聞いてきませんし、スクラップ名目だと廃車証が出ないかも知れませんからね。ただし、あなたがその原付をその自治体で再登録する道は無くなりますが。

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原付の廃車についてです。 本日ナンバーを切ろうと市役所に行ったところ、廃車に理由欄に一時使用停止みたいなのが無かったので その他を選んだところ、「所有しているバイクは乗る乗らないにかかわらず原則市役所で登録しておいてほしい」と言われました。全く意味が解らないのでそんなわけはないと言ったところ、条例で定められているとのこと、これっておかしいですよね??まったくもってナンセンスなのにこちらが間違っているような口ぶりで かなり納得がいきません・・・

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