今年の5月に原付免許を取得し、無違反のまま同年7月に普通自動車免許を取得しました

今年の5月に原付免許を取得し、無違反のまま同年7月に普通自動車免許を取得しました

匿名さん

今年の5月に原付免許を取得し、無違反のまま同年7月に普通自動車免許を取得しました。
そしてつい先日自動車で27キロのスピード超過で3点の加点、次にちょっとした違反でも講習を受けねばならない状況です。
そこで一年自動車に乗らず、原付のみでの生活に戻ろうかと考えています。
この状況では、原付での違反点数はまだゼロであると判断して良いのでしょうか? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm にある『免許種別に対応する車種による違反点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)』と言う記述は普通自動車の下位免許の原付免許にも適応されるのでしょうか。

普通自動車免許を取得した時点で、原付の初心者期間は終了しています。
よって、原付での違反はすでに初心者特例の対象外です。
仮に今後、普通免許取得1年以内に原付で捕まっても、初心者講習の対象になりません。
以下は余談ですが… しかし、気を付けて運転してれば、早々は捕まらんと思います。
著しい速度超過はしない、止まるべきところではしっかり止まる、走行中の携帯着信は無視する、信号機にない横断歩道手前では、アクセルを離して横断歩行者がいれば停まれるようにする、このくらい気を付ければ、大丈夫と思います。
もちろん、点数制度の本来の使い方である行政処分点数は、3点に足されてしまいますから、免停や違反者講習に近づきますから注意してください。

Tokyoに関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

今年の5月に原付免許を取得し、無違反のまま同年7月に普通自動車免許を取得しました

匿名さん

今年の5月に原付免許を取得し、無違反のまま同年7月に普通自動車免許を取得しました。
そしてつい先日自動車で27キロのスピード超過で3点の加点、次にちょっとした違反でも講習を受けねばならない状況です。
そこで一年自動車に乗らず、原付のみでの生活に戻ろうかと考えています。
この状況では、原付での違反点数はまだゼロであると判断して良いのでしょうか? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm にある『免許種別に対応する車種による違反点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)』と言う記述は普通自動車の下位免許の原付免許にも適応されるのでしょうか。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内