匿名さん
今年の5月に原付免許を取得し、無違反のまま同年7月に普通自動車免許を取得しました。
そしてつい先日自動車で27キロのスピード超過で3点の加点、次にちょっとした違反でも講習を受けねばならない状況です。
そこで一年自動車に乗らず、原付のみでの生活に戻ろうかと考えています。
この状況では、原付での違反点数はまだゼロであると判断して良いのでしょうか? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm にある『免許種別に対応する車種による違反点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)』と言う記述は普通自動車の下位免許の原付免許にも適応されるのでしょうか。