匿名さん
先日原付のバイクでスピード違反で青切符きられ反則金を納付したのですが、取締は、初め一旦停止していなかった件で事情聴衆されたのですが、一旦停止はしていたので、否認すると、その件はもういいと、言われ今度は 、スピード出していたやどと言われ53キロの速度表示見せられ、その時は頭が回らなかったのですが、一旦停止でとりしまっておきながら、スピード違反で検挙できるのかと、あとから警察に電話して追尾距離を教えてもらえますかと、いっても教えてもらえず、今思えば、夜だったので後ろからパトカーのライトもきずかず、53キロでたときに、サイレン鳴らされ止まったとすれば、追尾距離100メートルもなかったと、思うのですがそれでも、検挙できるのですか、それと警察は追尾距離を言わなくてもいいんですか、捕まったのは、覆面ではなく、普通のパトカーで職種は巡査でした。