バイクのヘルメットやバイク本体に「警察」「police」「取締中」などというシール、塗装をするのは違法ですか?

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書くことは自由ですが警察と一般人が誤認するようなことになった時点で違法です。 つまり、書いて、部屋に飾ってあれば違法ではありませんが、それを外の人が見て誤認(警察車両として見間違う)した時点で違法となります。 漫画でよくあるKC庁と書いてあればみんな警視庁のことだと思ってもそれが本物とは思わないので違法とは見なされません。

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