赤切符の免停についてです、 初心運転期間に速度超過で赤切符をもらいました。(30以上50未満) 警察官の話では裁判所で

赤切符の免停についてです、  初心運転期間に速度超過で赤切符をもらいました。(30以上50未満) 警察官の話では裁判所で

赤切符の免停についてです、 初心運転期間に速度超過で赤切符をもらいました。(30以上50未満) 警察官の話では裁判所で簡易裁判?を受けると言うことで、出頭を促す通知が来るみたいなのです が現在初心運転者講習通知書(指定の自動車学校)と行政処分呼出通知書(交通安全センター)しかきていません。 これからくるのでしょうか? また、赤切符を渡された後日警察署から連絡があり赤切符を返しに行きました。そう言うものなのでしょうか? 返しに行った時、これは君に渡すものじゃなかったから的な事を言われました…… 回答お願いします┏○┓ 18歳 フリーター 中型二輪で40km指定道路を72kmで捕まりました

あなたが未成年ですと罰金はありません。 未成年ですと略式起訴が出来ませんので、家庭裁判所で少年審判を受けることになります。 保護者と一緒に家庭裁判所に行き、非行歴や家庭環境、保護者の監督状況を確認して処分が決定されます。 少年の審判では軽いもの(不処分)から重いもの(大人と同じ扱いにする検察官送致)までいろいろですが、暴走族等への加入がなければ、鑑別所→少年院というようなことはなく、悪くても保護観察までと思慮します。それも「交通短期保護観察」(交通事件により保護観察処分に付された少年のうち、交通関係の非行性が固定化していない者を対象とします。安全運転等に関する指導が行われ、運転による再非行がなければ3月以上4月以内の短期間に保護観察を終了させる制度です。)です。 まあ、初犯で非行歴もなく、反省も深く保護環境も良好な環境でしたら不処分も期待できます。 ただし、違反による加点、初心者講習、免停等の行政処分は普通にあります。

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赤切符の免停についてです、 初心運転期間に速度超過で赤切符をもらいました。(30以上50未満) 警察官の話では裁判所で簡易裁判?を受けると言うことで、出頭を促す通知が来るみたいなのです が現在初心運転者講習通知書(指定の自動車学校)と行政処分呼出通知書(交通安全センター)しかきていません。 これからくるのでしょうか? また、赤切符を渡された後日警察署から連絡があり赤切符を返しに行きました。そう言うものなのでしょうか? 返しに行った時、これは君に渡すものじゃなかったから的な事を言われました…… 回答お願いします┏○┓ 18歳 フリーター 中型二輪で40km指定道路を72kmで捕まりました

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