自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない

自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない

匿名さん

自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。
・・・・・この質問の答えが○か×か分かりません( >_< )車の使用の本拠の位置から2km以内なのか、家の住所から2km以内に置かねばならないのか、よろしくお願い致します

例えば、あなたが軽井沢に別荘を持っていて、そこで車を使うために保管する場合。
使用の本拠の位置は軽井沢の別荘の住所になり、保有者の住居とは関係ありません。
その別荘の住所から2km以内に駐車場を確保しろ。
と言うことです。

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自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない

匿名さん

自動車の保有者は、車の使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。
・・・・・この質問の答えが○か×か分かりません( >_< )車の使用の本拠の位置から2km以内なのか、家の住所から2km以内に置かねばならないのか、よろしくお願い致します

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