車の色をパトカーのような色にするのって違法なのでしょうか? それと、赤灯をつけるのは違法になりますか?

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車の色をパトカーのような色にするのって違法なのでしょうか? それと、赤灯をつけるのは違法になりますか?

法的な根拠を示しましょう。 まず「パトカーと同じカラーリングの車は作ってはダメか?」については「禁止する規定はない」のです。 「道路運送車両の保安基準」という規則で「消防車の塗色は朱色とし、その他の緊急自動車は白色とする(一部例外規定あり)」とされています。 だったら「白色の車は緊急自動車と同じ色だから、ダメなの?」となってしまいます。 ですので、カラーリングをパトカーに似せてはいけないことはありません。 但し、車検の際は難癖をつけられるでしょうし、走行中にたまたま事件現場などを通りかかると、市民から「助けて」と言われたりするかも知れません。 ですから、カラーリングはやめたほうがいいでしょうね。 「○○県警察」や「POLICE」の字を書いたり、警察のマーク(旭日章)をつけて公道を走ると、軽犯罪法の「官名詐称」になります。 赤色灯(赤色警光灯)や、黄色や青色のパトライトを点灯させて自動車を走行させると、道交法の「公安委員会遵守事項違反」となります。 これは都道府県の公安委員会が定める道交法の細部規定(「道路交通規則」など)のなかに「緊急自動車のサイレンと紛らわしい音を出したりや赤色警光灯と紛らわしい灯火を点灯して車両を走行してはならない」という規定があるんですよ。 ここでは「赤色警光灯」と断定せず「赤色警光灯と紛らわしい」としていますので、運用次第では、黄色や青色などの灯火類も指定された車両(先の回答を見てください)以外が使用すると違反とされる可能性があります。

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