警視庁管内なら、たぶん NG です。 東京都道路交通規則 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (1)・・(2)・・(3)・・(4)・・ (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 この条文から、片耳のイヤホン使用は、高音でカーラジオ等を聞き、と同義で、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が絶えず聞こえていると証明する必要が有ります。その場で警察官の呼びかけに正常に反応しているだけで、それを証明するのは無理があります。 8条をコピーし携行して、警察官の呼びかけに正常に反応しています、よって違反には該当しないと思います、で交渉・・・署で詳しく伺います・・・となる可能性も有ります。 警視庁で神奈川県警の様に、はっきり明示するか、この件で誰かが摘発されて、判例が出るまで控えた方が良いと思います。