先日、川沿いのガードレールのない 普通自動車のすれ違いが難しいくらいの狭い道を クロスバイク(自転車)で時速30km/hで走行していました

先日、川沿いのガードレールのない 普通自動車のすれ違いが難しいくらいの狭い道を クロスバイク(自転車)で時速30km/hで走行していました

匿名さん

先日、川沿いのガードレールのない 普通自動車のすれ違いが難しいくらいの狭い道を クロスバイク(自転車)で時速30km/hで走行していました。
車道と路肩を区別する白線はないです。
ガードレールがないので余り路肩によると川に落ちるので それなりに道の際から距離を保って(常識の範囲で)走行していました。
道の真ん中ではないです。
ほんの少しカーブで高さ1m位の山なりになっていて、歩道橋と交差しているような付近を通過する際、 後ろから来た普通乗用車がクラクションを鳴らしてきました。
ちょっと頭にきたので その車の運転手(65~70歳)に対してクラクションを鳴らしてはいけないよ!と 言ったところ、お前の運転は危ない!安全運転義務違反だ!と言ってきました。
(わたしは弱者側(自動車でいえば歩行者や自転車)に対してむやみにクラクション歯鳴らしてはならない、と理解している) ・車が自転車に対して後ろからクラクション鳴らしておいて抜き去っておいて、 自転車が危ないという言い方はおかしい、自動車のほうが待つべきと思うのですが、どうでしょうか? ・状況からみてクラクションをならしたのは狭い道で私が自動車にとって通行の妨げになってい るからならしたともうのですが、そういった状況でクラクションは使ってはいけないと思うし 今回のような狭い道では後ろで待つというものだと、思うのですがいかがでしょうか? ・安全運転義務違反というのは、音楽聴きながらとか、スマホしながらとか、 安全運転できない状態で運転してはならない、もしくは自転車なら歩行者とか弱者に対して 危害を及ぼしてはならない、という風に私は理解していて、 自動車運転手の主観で決まるものではないと思うのですがいかがでしょうか? 私なら狭い道で自転車が走っていたら追い抜くと接触の危険があるので、 道幅が広くなるところまでいてそこで追い抜きます。
今回は狭い道であり余り路肩によると落下の危険があるのでどうしても道の真ん中ではないに しろ中央よりを走るのは仕方がないと思いますが、 今回のような年配運転者からみると、道の真ん中(寄り)を走って危ない!安全運転義務違反だ!と思ったと思うのですが、(非常に自動車上位の考え) この考えも間違いと思うのですがいかがでしょうか? ★長文で失礼しましたm(_ _)m 以下参考リンク先です http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1081184505

安全運転義務違反は抽象的だからね~。
携帯が禁止になった頃、道路交通法の安全運転義務違反を適用していましたよね。
でも、なぜか別の条文が設けられた。
理由は、安全運転義務違反は第三者から見て、具体的に事故に直結する場合のみと過去(S40-50年頃)に最高裁で裁決されていたからです。
今回のケースは事故になっていないので安全運転義務違反とは言えません。
むしろ、強引に追い抜いた車の方が安全運転義務違反に近いでしょうね。
因みに、自分も先日、自転車で一方通行の道に逆走の形で進入したのですが、車にクラクション鳴らされ、怒鳴られ、幅寄せされました。
質問と同じくらいの年齢のドライバーでしたね。
進入禁止の標識の下に「軽車両(自転車)は除く」って書かれているんですけどね。
どうしても年齢を重ねると、自分よがりの判断が増えるのでしょうね。
かくいう自分もそのような傾向があると思います。
ちなみに幅寄せの結果、見事にドアミラーと右肘がヒットしましたよ。
相手はさらにヒートアップして怒鳴っていましたが、無視して走り去りました。

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匿名さん

先日、川沿いのガードレールのない 普通自動車のすれ違いが難しいくらいの狭い道を クロスバイク(自転車)で時速30km/hで走行していました。
車道と路肩を区別する白線はないです。
ガードレールがないので余り路肩によると川に落ちるので それなりに道の際から距離を保って(常識の範囲で)走行していました。
道の真ん中ではないです。
ほんの少しカーブで高さ1m位の山なりになっていて、歩道橋と交差しているような付近を通過する際、 後ろから来た普通乗用車がクラクションを鳴らしてきました。
ちょっと頭にきたので その車の運転手(65~70歳)に対してクラクションを鳴らしてはいけないよ!と 言ったところ、お前の運転は危ない!安全運転義務違反だ!と言ってきました。
(わたしは弱者側(自動車でいえば歩行者や自転車)に対してむやみにクラクション歯鳴らしてはならない、と理解している) ・車が自転車に対して後ろからクラクション鳴らしておいて抜き去っておいて、 自転車が危ないという言い方はおかしい、自動車のほうが待つべきと思うのですが、どうでしょうか? ・状況からみてクラクションをならしたのは狭い道で私が自動車にとって通行の妨げになってい るからならしたともうのですが、そういった状況でクラクションは使ってはいけないと思うし 今回のような狭い道では後ろで待つというものだと、思うのですがいかがでしょうか? ・安全運転義務違反というのは、音楽聴きながらとか、スマホしながらとか、 安全運転できない状態で運転してはならない、もしくは自転車なら歩行者とか弱者に対して 危害を及ぼしてはならない、という風に私は理解していて、 自動車運転手の主観で決まるものではないと思うのですがいかがでしょうか? 私なら狭い道で自転車が走っていたら追い抜くと接触の危険があるので、 道幅が広くなるところまでいてそこで追い抜きます。
今回は狭い道であり余り路肩によると落下の危険があるのでどうしても道の真ん中ではないに しろ中央よりを走るのは仕方がないと思いますが、 今回のような年配運転者からみると、道の真ん中(寄り)を走って危ない!安全運転義務違反だ!と思ったと思うのですが、(非常に自動車上位の考え) この考えも間違いと思うのですがいかがでしょうか? ★長文で失礼しましたm(_ _)m 以下参考リンク先です http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1081184505

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