匿名さん
原付カウルの許容範囲について 世界最速のインディアンという映画をご存じでしょうか。
その映画に出てくるインディアンというバイク(画像参照)はご覧の通りバイク全体をカウルが覆っているような外観をしています。
このバイクに憧れて、原付(YAMAHA YB-1)にこのようなカウルを自作して取り付けたいのですが、道交法的に問題はあるのでしょうか。
車検のない原付ですが、さすがに何をやってもいいというわけではありませんよね。
以前、ドアのついたバイクはミニカーとして扱われるというのを聞いたことがありますが、この場合「ドア」とも少し違う気がしますし... もし、このようなカウルを取り付けた場合、原付として走行が可能か、別の区分になるのか、役所の審査を受けなくてはいけないのか、そもそも公道を走ることはできないのか 道交法に詳しい方、どうか力を貸してください。
よろしくお願いします。