匿名さん
駐車違反の違反金納付について 今日、うっかり実家の前にクルマをとめていたら駐車違反ステッカーを張られてしまいました。
態様: <<放置>>駐車違反 高齢等以外 指定 指定駐車禁止(45条) 禁止場所放置(指定) 規制時間(終日) 後日、所有者あてに払い込み用紙が届くのは知っていますが、仮に運転者として警察署に出頭した場合、その場で違反金の納付は出来るものなのでしょうか? また、所有者として納付、つまり免許に対する加点がない方で納付した場合、半年の期間で違反が4回を上回った場合に車両の使用制限が付くというのは、本当でしょうか? (車両使用制限についてはしっていますが、具体的な期間、回数等は上記で合っていますでしょうか?) 詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです よろしくお願いいたします