渓流釣り年券につきまして お世話になりますー。 1/28の今日、渓流釣りの人を見ました。 多分年券を持っているのだと思います。。が。 この通年券の効力って、一体どこまでが範囲なのでしょう。 こちらの漁協ではその辺の規定が無いのか公開されていないのか 私がいつも年券を買う釣具屋の親父さん(漁協理事)などは 「2/16から9/末まで。それ以外は釣らないのがマナー。」 など、釣り人の気持に委ねているような言い方をします。 一般的にで構いませんし、皆様の地域ではいかがでしょう。 例えば年券所持者が 10月に大物狙ってやるぜー 的な事は アリでしょうか。 マナー違反? はたまた犯罪の域なのか。 よろしくお願いします。 過去に同じ質問ありましたらごめんなさい。