ヤフオクで車やバイクの個人売買でウソの(間違った)情報があった場合の責任は?

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自動車やバイクに限らず、、売買契約において売主は瑕疵担保と言うのを負わないといけません。 よく言われる、ノークレームノーリターンと記載がありますが、それは瑕疵担保責任を負わないよって言う特約です。 じゃあ、ノークレームノーリターンと記載があれば、どんな物でも文句は言えないのか?と言うと民法572条では瑕疵があるのを知りながら買主に売った場合は特約は無効にできるとなっています。 知りながら、、知らないといいきればよいのかと言うとそれもダメで、誰が見ても分かるようだと知っていたとなります。 ただ、補足に書かれている<極端に言えば全然別の車体の写真がつかわれているかもしれず>は問題外な話ですが、、 事故歴など本人も中古で購入していれば分からない場合があるし異音もこれも難しいですよね、どこまでが異音になるのか、、新車ではないんだから中古車なら許容範囲となるかもしれません、、 傷もです、事細かくは書ききれない事もあり、その為に写真をできるだけ多く載せる必要があるのと現車確認と言うのが必要となのかと思います。 売買契約と言うのは売主と買主の意思が合致した時に成立する訳で落札した時ではにです。 ですから、落札したから買わなければいけないって事はありません。 現車確認をし気に入らなければキャンセルすればよいだけです。 場所が遠いので現車確認ができないなどの理由だと、確認しないのは買主の責任いなるので責任は?となると売主ではなく現車確認をしない買主になるのかと思います。 業者オークションでもですが、、 考えて下さい、調子のよい車やバイクを手放す人ってどのぐらいの率なんでしょうか? 大抵は、古くなった、故障したなど直すのにお金がかかるので、それなら直さずそのお金を新しく購入する車に使うから乗り換えるんじゃあないでしょうか?? そのての乗り物を購入する訳で良い物を安く購入するなどできるわけではない。 高年式で走行距離が少ない車を購入するなら良いかもしれませんが、低年式で走行距離もそこそこ走っている車だとそれなりのリスクがあると思って買わないとトラブルの元になるんでしょうね。

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