昨日の昼頃、仕事中に車線変更禁止を したと言われ切符をきられそうになりましたが、間違いなくオレンジラインを踏まずに車線変

昨日の昼頃、仕事中に車線変更禁止を したと言われ切符をきられそうになりましたが、間違いなくオレンジラインを踏まずに車線変

昨日の昼頃、仕事中に車線変更禁止を したと言われ切符をきられそうになりましたが、間違いなくオレンジラインを踏まずに車線変更したのですが、警察は違反は違反だと 言い、やってないなら否認しろと言われ とりあえず違反の手続きをするから免許証を 出せと言われその後に調書をとるから否認しろといわれ、反則金、青切符にはサインせず、否認調書にだけサインしました。 こういう場合は、反則金、点数は どうなりますか?

【行政処分】 通常なら違反点数の登録は週末にまとめて免許課に登録されます。 早ければ昨日のうちに登録されています。 否認の有る無しに係わらず点数は加点されます。 警察官が一度でも「確かに現認した」と言えば引っ込めません。 逆に引っ込めれば、一度作成した「交通反則告知書」(青・通し番号付)を 該当警察官の署名で破棄しなければなりません。 これは昇進や出世に大きく響きます。 ダメ元で明日、担当警察署の交通課長に面会しましょう。 まだ署内に書類があれば、望みは微々たるものですがあります。 既に検察庁に送られていたら検察からの呼び出しを待ちます。 (概ね2~6月後) 【刑事処分】 否認しても「反則金納付書」が送られてきます。 納付しなければ再度送られてきます。 絶対に納付してはいけません(違反を認めたことになる) 検察庁からの呼び出しには「必ず」行きます。 検事が、警察が作成した書類(否認調書含む)に沿って聞き取りします。 貴方は、何故否認したのかと、当日の状況を説明します。 (特に、警察官が現認したと言う立ち位置と違反場所との距離・角度) その日には何も確定しません。 「後日、もう一度呼び出すかもしれません」と言われて帰ってきます。 2~3ヶ月、音沙汰がありません。 検事にこちらから電話すると「起訴猶予」の「不起訴」になっています。 罰金の納付義務はなくなりました。 ※稀に、見せしめの為に起訴されることもありますが、起訴されても 「略式裁判」を選んで、反則金と同額を納付すれば全て終わりです。 【刑事処分】と【行政処分】は全く別物で、互いに干渉しません。 【刑事処分】が「不起訴」になったのだから点数の抹消をしろ。 と言っても抹消されません。 罰金を払わずに済んだ。 と、諦めるしかありませんね。

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昨日の昼頃、仕事中に車線変更禁止を したと言われ切符をきられそうになりましたが、間違いなくオレンジラインを踏まずに車線変

昨日の昼頃、仕事中に車線変更禁止を したと言われ切符をきられそうになりましたが、間違いなくオレンジラインを踏まずに車線変更したのですが、警察は違反は違反だと 言い、やってないなら否認しろと言われ とりあえず違反の手続きをするから免許証を 出せと言われその後に調書をとるから否認しろといわれ、反則金、青切符にはサインせず、否認調書にだけサインしました。 こういう場合は、反則金、点数は どうなりますか?

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