日本で狩猟をする場合土地は自分の土地でやるとして許可を取らずに使用出来る武器はなんで

日本で狩猟をする場合土地は自分の土地でやるとして許可を取らずに使用出来る武器はなんで

匿名さん

日本で狩猟をする場合土地は自分の土地でやるとして許可を取らずに使用出来る武器はなんでしょうか?素手やパチンコは大丈夫だと聞きました、ナイフ、手斧、槍、棍棒、バット、吹き矢、手製の弓 矢、リカーブボウ、ロープ他にもこんなのも使えるよとか実はこれは使えないよというのがありましたら教えて下さい。
「ナイフとバットは使えるよ、あとは知らない」と言う部分的な回答でも構いません。
よろしくお願いします。

まず、私有地であっても狩猟可能区域であるかをお住まいの都道府県が作成しているハンターマップや公報を参照して確認しておくべきです。
許可捕獲を除く捕獲行為が禁止される鳥獣保護区に指定されている可能性があります。
例として、私の在住する県には100箇所以上の鳥獣保護区があります。
どの都道府県でもかなりの数の鳥獣保護区があります。
(過去に国は「その自治体の森林面積の一定割合の面積分の鳥獣保護区を指定せよ」と都道府県に要求していたのです。
なお森林内部に作れ、ではなく、森林面積に対する一定割合面積分の保護区を都道府県内に作れ、です。
) 鳥獣保護区という言葉のイメージからは、人里はなれた野生動物の生息地が指定されているように感じるでしょうけれど、実際には住宅地や都市部も指定されているのです。
私有地であれば鳥獣保護法の各種規制がかからないというものではありません。
下の方の回答にある「囲いのある敷地内~」のくだりは、鳥獣保護法第11条第1項第2号ロを指しますが、これも各種規制は適用されます。
(むしろ適用されない規制のほうが少ないです。
) 貴方の所有する「農地」で、という事であれば鳥獣保護法施行規則第2条第1項第3号の農家・林家に対する囲いわなの特例が考えられますが、やはり各種規制は適用されます。
そして自家消費の作物では認められないなどの特例を受けるための要件があります。
これらを踏まえたうえで回答しますと・・・・ ①鳥獣保護法の法定猟具から外れるもの。
ただ、その「武器」が銃刀法(刀、剣、槍・なぎなたで刃渡り15cm以上のもの)や軽犯罪法(刃体の長さが6cmこえる刃物の携帯を原則禁止。
6cmを超えていなくても正当な理由なく生命を害したり人の身体に重大な害を与える器具を隠して携帯することを禁止など)に触れないかは確認しておくべきです。
②鳥獣保護法の禁止猟法に入らないもの。
例を挙げれば弓矢やつりばり、とりもちは禁止猟法です。
禁止猟法は鳥獣保護法施行規則第10条第3項に列挙されています。
③鳥獣保護法の危険猟法に入らないもの。
吹き矢の場合薬物を使用することとなるかと思いますが、薬事法や毒物劇物取締法の規制を受ける物質を使用する猟法は鳥獣保護法において危険猟法と呼ばれており、これを使用する場合は環境大臣の許可が必要です。
爆発物や陥穽(※「落とし穴」です)なども危険猟法です。
また、国が警察などの照会に対し「危険猟法に該当する」と回答している捕獲手段は多数あります。
(「鳥獣行政業務必携」などを参照願います。
) となります。
もし今回の質問が、「狩猟免許を持たない人間が適法に捕獲等を行えるか?」という問いであったならば、私は一言「狩猟規制の知識に乏しい一般の方には敷居が高すぎると思います」と回答いたします。

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匿名さん

日本で狩猟をする場合土地は自分の土地でやるとして許可を取らずに使用出来る武器はなんでしょうか?素手やパチンコは大丈夫だと聞きました、ナイフ、手斧、槍、棍棒、バット、吹き矢、手製の弓 矢、リカーブボウ、ロープ他にもこんなのも使えるよとか実はこれは使えないよというのがありましたら教えて下さい。
「ナイフとバットは使えるよ、あとは知らない」と言う部分的な回答でも構いません。
よろしくお願いします。

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