運転免許(牽引)についての質問です。トレーラーのヘッドが売られていたのですが、車両総重量が5000㎏以下でした。この場合

運転免許(牽引)についての質問です。トレーラーのヘッドが売られていたのですが、車両総重量が5000㎏以下でした。この場合

運転免許(牽引)についての質問です。トレーラーのヘッドが売られていたのですが、車両総重量が5000㎏以下でした。この場合、けん引免許を取得すれば後ろにコンテナでもくっつけて乗ることは可能ですか? 現有免許は準中型(5t限定)と大特です。

車両総重量ではなく車両重量が5tの間違いでしょう。 貨物車は車両重量と最大積載量の合計が車両総重量になります。 ですから 荷物を積んでいなくても車両総重量に合った免許が必要になります。 トレーラーは荷台が無く台車に最大積載量が設定されています。 しかし 自走できないのでトラクターで牽引する必要があります。 この時 連結部分のカプラに掛かる重量を第五輪荷重といい トラクタの積載量に該当します。 この第五輪荷重と車両重量を足したものが総重量になります。

免許に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

運転免許(牽引)についての質問です。トレーラーのヘッドが売られていたのですが、車両総重量が5000㎏以下でした。この場合

運転免許(牽引)についての質問です。トレーラーのヘッドが売られていたのですが、車両総重量が5000㎏以下でした。この場合、けん引免許を取得すれば後ろにコンテナでもくっつけて乗ることは可能ですか? 現有免許は準中型(5t限定)と大特です。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内