中期の違反者講習について質問です! 1日目と2日目を違う日に受講した場合、免許を預けるのは1日目ですか?2日目ですか?

中期の違反者講習について質問です! 1日目と2日目を違う日に受講した場合、免許を預けるのは1日目ですか?2日目ですか?

中期の違反者講習について質問です! 1日目と2日目を違う日に受講した場合、免許を預けるのは1日目ですか?2日目ですか? もし、30日に短縮された場合、その計算は免許を預けた日からで すか?それとも、2日目の講習終了後ですか? 詳しく分かる方教えて下さい。

停止処分者講習(違反者講習ではないです)は免許停止処分を受けた後に、処分日数を短縮するために受講する講習です。 まず、出頭して免許停止処分を受けます。 運転免許証を提出し、運転免許停止処分書を受け取り、その時点から60日の停止処分が始まります。 この60日を短縮するために受講するのが停止処分者講習で、停止処分を受けた後でなければ受講することができません。 都道府県によると思いますが、処分を受けた当日に、引き続き講習の1日目を受講ができるところもあれば、処分を受けた日は受講予約をするのみで、後日受講となるところもあるはずです。(出頭通知に受講案内があります) 60日の停止処分は最大限で30日の短縮しかできませんので、処分を受けた日を1日目と数えて、30日目までに講習の2日目を受講するようにすれば、30日目が処分の満了日(最大限短縮の場合)となり、講習の受講日は関係ありません。 例えば、4月10日に処分を受ければ、6月8日が処分の満了日ですが、停止処分者講習の受講で30日短縮すれば、5月9日が処分の満了日(5月10日に処分が明ける)になるということです。 ただし、講習の2日目は免許の効力が停止されたままですので、最大限の30日の短縮を受けるなら、5月9日までに2日目を受講するようにしてください。 ※5月10日に2日目を受講すれば、処分は11日にならないと明けません。(29日の短縮になる)

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中期の違反者講習について質問です! 1日目と2日目を違う日に受講した場合、免許を預けるのは1日目ですか?2日目ですか? もし、30日に短縮された場合、その計算は免許を預けた日からで すか?それとも、2日目の講習終了後ですか? 詳しく分かる方教えて下さい。

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