前に横断歩道ではないところで チャリの後ろに子供をのっけていて 道路横断して引かれて子供が死亡 引いた人は逮捕 これって法律おかしくないですか?

前に横断歩道ではないところで チャリの後ろに子供をのっけていて 道路横断して引かれて子供が死亡  引いた人は逮捕  これって法律おかしくないですか?

匿名さん

前に横断歩道ではないところで チャリの後ろに子供をのっけていて 道路横断して引かれて子供が死亡 引いた人は逮捕 これって法律おかしくないですか?

こちらの府中の事故ですかね。
http://breaking-news.jp/2016/05/06/024141 個人的に納得がいきませんが、 状況はどうあれ死亡事故ですので、 逮捕されてしまうのはいたし方がないことです。
ちなみに、逮捕=有罪ではありません。
有罪無罪を決めるのは司法(裁判所)であり、 どんな犯罪でも、嫌疑で逮捕はされてしまいます。
また報道なのでとうしても「逮捕」という表現に なってしまいますが、手錠かけられ連行という、 いわゆる逮捕のイメージと、実際は異なると思いますし、 警察に何日も留置されることにはなっていないと思います。
報道も自転車側に過失が高いことを予見し、 自動車運転していた女性の実名報道も控えていると思います。
ただ、車の運転手を逮捕するのであれば、 なくなった赤ちゃんの母親も危険な自転車運転を犯していた、 つまり車と同じく法律上は「車両」である自転車が、 道交法違反を犯していたのですから、 自転車の運転者である母親も、 身内とはいえ同時に逮捕されなければおかしいのですけどね。
赤ちゃんは即死でもなかったでしょうし、 身内、ましてや母親ですから、 どうにも逮捕できなかったのでしょう。
今まだ裁判など継続中でしょうが、 無知とはいえ無法な歩行者や自転車との事故により、 自動車やバイク側が一方的に刑事責任や民事責任が 負わされるという法律は存在しません。
不利なのは事実ですが。

報道ベースでしかありませんが、 ・自転車は横断禁止地区を横断。
・近くに信号つき横断歩道もあり母親はそれを認識していた。
・当然自転車は十分に安全確認をしていない。
・法律上はOKだが、乳幼児用自転車シートではなく、 おんぶをした状態での事故であり、死因は頭部強打。
・自動車は渋滞中であり、危険な走行を一切していない。
恐らくこれらは事実でしょうが、そうであれば、 自動車側の刑事責任、民事責任は相当低い、 場合によっては刑事上も民事上も一切責任なし という判決もありえると思います。

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匿名さん

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