22年程前に普通自動車免許を事故により取り消しになりました

22年程前に普通自動車免許を事故により取り消しになりました

匿名さん

22年程前に普通自動車免許を事故により取り消しになりました。
先月から自動車学校に通いはじめましたが取り消し者講習というものを受ける必要があるのでしょうか?

欠格期間が指定された運転免許取消処分(例、欠格期間1年の取消処分、取消1年)を受けた場合、欠格期間の満了後、初めて免許を取得する際は、過去1年以内に取消処分者講習を受講をしていなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
取消処分者講習の制度が始まったのは今から約27年前ですが、少なくともそれ以降に取消処分を受けた記録は保存年数を限らずに永久保存されていますから、講習を受講せずに免許を取得することはできないでしょう。
取消処分の際に説明は受けませんでしたか? 22年前なら、初心運転者期間制度も始まっていますが、再試験不受験や不合格で初心運転者期間制度上の取消処分を受けた場合は、取消処分者講習を受講することなく、免許を取得することができます。
なお、点数制度上の取消点数に達してはいたが、処分を受ける前に免許が失効した場合は、講習が必要になるケースとならないケースがありますので、運転免許試験場で受験相談を行って確認をするようにしてください。
例えば、処分を受けるように通知が来ていたのに、処分を受けに行かず、最終的に失効させたようなケースでは準取消処分者等に該当し、講習の受講が必要になります。

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匿名さん

22年程前に普通自動車免許を事故により取り消しになりました。
先月から自動車学校に通いはじめましたが取り消し者講習というものを受ける必要があるのでしょうか?

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