先日、指定横断等禁止違反(標識のあるUターン禁止場所でUターン)をしました。 Uターンしたときにちょうど後ろを原付(ピン

先日、指定横断等禁止違反(標識のあるUターン禁止場所でUターン)をしました。 Uターンしたときにちょうど後ろを原付(ピン

先日、指定横断等禁止違反(標識のあるUターン禁止場所でUターン)をしました。 Uターンしたときにちょうど後ろを原付(ピンクナンバー)に乗った警察官がいたのですが、その警察官も笛を吹きなが らではありますがUターンをして追っかけてきました。 パトカーであれば赤色灯を点滅させサイレンを鳴らせば禁止場所でも緊急車両として違反とはならないと思いますが、原付で笛を鳴らすだけで緊急車両とみなされるのでしょうか? みなされないとしたらその警察官は違反となりますか?(取り締まられるかどうかは別として) 違反だとしたら私が取り締まられたことは無効となったりしないでしょうか?現実的ではないとは思いますが、あくまで法律的にです。

「その警察官は違反となりますか?」 警察官の行為が形式的に何らかの違反を構成していても、警察官の職務執行に伴う行為は刑法34条の「正当業務行為」として、違法性が否定されます。つまり、違法であっても、違法ではないと見做されます。

警察車両に関する回答

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先日、指定横断等禁止違反(標識のあるUターン禁止場所でUターン)をしました。 Uターンしたときにちょうど後ろを原付(ピンクナンバー)に乗った警察官がいたのですが、その警察官も笛を吹きなが らではありますがUターンをして追っかけてきました。 パトカーであれば赤色灯を点滅させサイレンを鳴らせば禁止場所でも緊急車両として違反とはならないと思いますが、原付で笛を鳴らすだけで緊急車両とみなされるのでしょうか? みなされないとしたらその警察官は違反となりますか?(取り締まられるかどうかは別として) 違反だとしたら私が取り締まられたことは無効となったりしないでしょうか?現実的ではないとは思いますが、あくまで法律的にです。

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