疑問に思った事があったので質問させて頂きます

疑問に思った事があったので質問させて頂きます

匿名さん

疑問に思った事があったので質問させて頂きます。
普通車でけん引の950登録をして例えばブレーキなしで450キロまで可能って記載されたとします。
その車で軽トレーラー(車両総重量480キロ)を引っ張って車検に行くとあなたの車では450キロまでしか無理なのでこのトレーラーの車検は受ける事が出来ないって言われるって話しを聞きました! それはしょうがないのかも知れません。
ここからが疑問に思う事です。
トレーラーだけや軽いジェットなどで450未満の場合で走行した場合違反になるのでしょうか? トレーラーと荷物で車検証に記載された450キロ未満なら大丈夫だと思うのですがやっぱ車両総重量が480キロなので車両総重量まで乗せて無くても違法ですか? 一応警察署に電話で確認したらとりあえず車とトレーラーの車検証を持って来てくれたらハッキリ分かると言われました! なかなか行ける時間も無いのでとりあえず参考までにここで質問させて頂きました。
分かる方居たら教えて下さい。

そんなバカな心配をしなくても、合法にする方法が2つあります。
●950登録ではなく、トレーラー側にヘッド車の形式を指定して牽引登録を受けて下さい。
950登録よりも数値が大きく取れますので、そもそも違反でなくなります。
●トレーラーは最小で150kg程度にまで最大積載量を減トン出来ます。
減トン方法は構造等変更審査を申し込み、検査時に口頭で減トンしたい重量を申し出て下さい。
特に最大牽引能力が足りないヘッド車で乗り付けた場合は、概ね対応をしてくれます。
継続車検ではなく、構造等変更審査ですので間違えない様に申し込みして下さい。
たったこれだけで心配は無くなります。
自分でやるのはそれなりに大変でしょうが、お金さえ払えばこんな物は業者に丸投げ出来ますから、しんどい思いをして勉強して書類を作ったり、違反検挙に怯えて運用する必要などありません。
★最大牽引能力オーバーの基準は、車検証上の総重量で判断されます。
例えトレーラーが空荷で軽い状態でも総重量で判断され検挙されます。
軸重オーバー(セミトレーラーはヒッチカプラーではなく第五軸と言う物で連結されている為そう言う)や最大牽引能力オーバーは重量計ではなく、書類で判断される違反で、計器など一切ない白バイなどの警察官でも検挙が出来ます。
書類上の判断の為、グラム単位など訳の分からない数値などなく、最小単位は10kg単位での判断と決まっています。

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普通車でけん引の950登録をして例えばブレーキなしで450キロまで可能って記載されたとします。
その車で軽トレーラー(車両総重量480キロ)を引っ張って車検に行くとあなたの車では450キロまでしか無理なのでこのトレーラーの車検は受ける事が出来ないって言われるって話しを聞きました! それはしょうがないのかも知れません。
ここからが疑問に思う事です。
トレーラーだけや軽いジェットなどで450未満の場合で走行した場合違反になるのでしょうか? トレーラーと荷物で車検証に記載された450キロ未満なら大丈夫だと思うのですがやっぱ車両総重量が480キロなので車両総重量まで乗せて無くても違法ですか? 一応警察署に電話で確認したらとりあえず車とトレーラーの車検証を持って来てくれたらハッキリ分かると言われました! なかなか行ける時間も無いのでとりあえず参考までにここで質問させて頂きました。
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