一般道制限速度に関する質問

一般道制限速度に関する質問

匿名さん

一般道制限速度に関する質問。
速度標識の無い一般道は60キロだと教習所で教わりましたが、60キロ制限の道路は片側二車線で分離帯がなければいけないという決まりがあるという内容をネットの書 き込みで知りました。
これは本当でしょうか?具体的な例ですが、国道282号線(片側一車線)速度標識が無い恐らく60制限を走行、見通しが悪くなる所で「ここから50」の標識。
見通しが良くなり長い直線になるところで「ここまで50」という標識が出てその先は速度標識が無くなります。
この場合今まで通り考えると普通に60キロ制限だと思うのですが、片側一車線ですし分離帯もありません。
制限速度はどうなるのでしょうか? 詳しい方回答お願い致します。

標識がない所は法定速度になります。
中央分離帯有無は関係ありません。
70キロ等になっている場所は、歩行者が進入不可等、条件が付いて初めてその制限速度が採用され、標識が付いてます。
因みに282号は坂梨峠や花輪駅前の市街地、田山や兄畑、荒屋新町等の集落は40キロです。

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匿名さん

一般道制限速度に関する質問。
速度標識の無い一般道は60キロだと教習所で教わりましたが、60キロ制限の道路は片側二車線で分離帯がなければいけないという決まりがあるという内容をネットの書 き込みで知りました。
これは本当でしょうか?具体的な例ですが、国道282号線(片側一車線)速度標識が無い恐らく60制限を走行、見通しが悪くなる所で「ここから50」の標識。
見通しが良くなり長い直線になるところで「ここまで50」という標識が出てその先は速度標識が無くなります。
この場合今まで通り考えると普通に60キロ制限だと思うのですが、片側一車線ですし分離帯もありません。
制限速度はどうなるのでしょうか? 詳しい方回答お願い致します。

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